都内の飲食店が「テイクアウト」「宅配」「移動販売」を始めるための販売促進費や車両費に対する助成金。
受付開始:4月23日(木)~
助成限度額:100万円
助成率 :助成対象経費の4/5以内
詳細は下記ご参照ください。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/conversion.html
都内の飲食店の皆様、ぜひ積極的にご活用を!!
都内の飲食店が「テイクアウト」「宅配」「移動販売」を始めるための販売促進費や車両費に対する助成金。
受付開始:4月23日(木)~
助成限度額:100万円
助成率 :助成対象経費の4/5以内
詳細は下記ご参照ください。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/conversion.html
都内の飲食店の皆様、ぜひ積極的にご活用を!!
■□ 『特別定額給付金』の申請方法など □■
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総務省のHPで『特別定額給付金(ひとり一律10万円給付)』
https://www.soumu.go.jp/menu_
<概要まとめ>
・給付対象者 :令和2年4月27日を基準日とし、
・申請者 :世帯主が世帯分をまとめて申請
・申請方法 :郵送(※)またはオンライン(マイナポータル)
※各自治体から申請書類が郵送で届く
・受給方法 :世帯主の口座に世帯分まとめて振込
・申請開始 :各自治体ごとに異なる
・申請期限 :申請受付開始日から3か月以内
・給付開始 :各自治体ごとに異なる
マイナンバーカードを持っている人は、
使える状態にしておくと、
■支給額
50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)
■対象施設
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html
■要件
少なくとも令和2年4月16日から5月6日までの期間において休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮)
■申請受付期間
令和2年4月22日(水)~6月15日(月)(予定)
■申請方法
①専用ホームページからWEBを通じて申請
②郵送又は持参も可能
■申請必要書類
①協力金申請書
②営業実態が確認できる書類
(例)確定申告書の写しのほか、直近の帳簿、業種に係る営業許可証の写し など
③休業の状況が確認できる書類
(例)事業収入額を示した帳簿の写し、休業期間を告知するホームページ・店頭ポスターの写しなど
④誓約書
■協力した事業者の紹介
要請・依頼への協力事業者として、施設名(屋号)を都のホームページで紹介
※詳細はこちらをご確認ください。
徳島駅周辺や東新町商店街の17店で、徳島県内初の「HAPPY WOMAN FESTA」が開催されました。
徳島のメインテーマは「女性の力で商店街を元気に」。
3月1日(日)から8日(日)までの期間中、各店舗は黄色の飾り付けをしたり黄色系の食材を使った料理を提供するなどし、イベントを盛り上げました。
また、8日(日)の国際女性デー当日には、東新町商店街入り口横にある「ポンヌフ」で女子小中学生によるバイオリンのミニライブも開催。
国際女性デーの周知とともに、イベントを活用した商店街のにぎわいづくりに取り組みました。
実行委員事務局として運営を手伝っているHAPPY WOMAN。
3月8日(日)の国際女性デーに、ふるさと加古川市でHAPPY WOMAN FESTA 加古川 2020を開催しました。
今回は加古川での初開催。
ギリギリ直前のタイミングでの開催となったため、今回は市内の協力店でHAPPY WOMANのチラシやノボリを置いてもらい、国際女性デーの普及活動を行いました。
協力いただいたお店。
<加古川商工会議所女性会有志>
・扶桑宝飾
・ごくらくや
・すみれホール
・カジュアルレストラン明日香
・とんかつきりしま
・たちばな呉服店
・かき庄
・ノーグアウト
・うしくんのかつめし亭
・藤本静代社会保険労務士事務所
・カラーセラピストキャンディ
・ヘアーサロンリアン
<加古川東高校男子バレーボール部OB有志>
・玉屋呉服店
・田村真一建築設計事務所
・アサヒヤ
ご協力いただいた皆様、ありがとうございました!
来年は著名人を招いてのセミナーなど、大勢の人に集まってもらえるイベントを企画しようと思います!
確定申告シーズンがスタートした2月17日、マネーフォワードさん主催の「確定申告予備校」がアーツ千代田3331で開催されました。
アーツ千代田は、以前は学校だったところをリノベーションした建物のようです。
会場には、フリーランスの方を中心に150名のマネーフォワードユーザーさんが集まりました。
私の仕事は、確定申告をおこなう皆さんからの相談を受ける相談員。
当日は、首都圏から5名の税理士が相談員として対応しました。
白衣でマスクのこちらの方は、マネーフォワード社員であり、公認会計士・税理士であるF先生です。
マネーフォワードの社員の皆さんは白衣を着て学校気分を出しつつ、マネーフォワードの操作を教えていました。
税理士への相談時間はひとり30分以内と決められており、10名弱ぐらいの方にしか対応できませんでしたが、ひとりでも多くの方がマネーフォワードクラウド確定申告を使って正しく申告してもらえればと思います。
お声がけいただいたマネーフォワードの河合さん、ありがとうございました!
アメブロをやりかけていたのをすっかり忘れていました・・・
2020年2月12日(水)、SHE Ginzsaで開催されたSHEさんとマネーフォワードさんによる「確定申告不安解消講座」で講師を務めました。
SHEさんは、ミレニアルズの私らしい働き方を叶えるプラットフォーム「SHElikes」、21世紀のライフ&ワーク&ライフスタイルをアップデートするクリエイションパートナー「SHEcreators」を中心に事業展開している企業様です。
会場のSHE GInzaには、フリーランスや副業で確定申告をおこなう予定の女性50名が集まりました。
まずはマネーフォワードコミュニケーションデザイン部の野本いづみさんが今回のイベント趣旨やマネーフォワードが行う事業について説明。
次いで、私が約45分間で確定申告の概要や流れ、確定申告のポイントを説明しました。
その後は、SHEさんのPRブランディングマネージャーの小池彩加さんとの対話形式で、参加者から事前に寄せられた質問に回答。
最後にマネーフォワードの梅村さわ子さんがマネーフォワードクラウド確定申告の使い方を説明してくれました。
確定申告不安解消講座は予定していた90分間できっちりおさまり無事に終了。
参加者の皆さんにご満足いただけていたらいいなと思います。
住宅建材の営業のころから人前で話すのが好きでしたが、今回も楽しく講師を務めさせていただきました。
企画を立案してくださったSHEの小池さん、マネーフォワードの野本さん、そして当日お手伝いいただいたマネーフォワードの梅村さん、稲増さん、石田さん、ありがとうございました!
相続税法66条4項(要約)
一般社団法人に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合において、当該贈与又は遺贈により当該贈与又は遺贈をした者の親族等の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるときは、当該社団又は財団を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。
↓
相続税法施行令33条3項(要約)
贈与又は遺贈により財産を取得した非営利型一般社団法人が、次に掲げる要件の全てを満たすときは、法第六十六条第四項の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められないものとする。
一 その運営組織が適正(相続税法基本通達15に細かく規定)であるとともに、その寄附行為、定款又は規則において、その役員等のうち親族関係を有する者及びこれらと特殊の関係がある者(次号において「親族等」という。)の数がそれぞれの役員等の数のうちに占める割合は、いずれも三分の一以下とする旨の定めがあること。
二 当該法人に財産の贈与若しくは遺贈をした者、当該法人の設立者、社員若しくは役員等又はこれらの者の親族等(次項第二号において「贈与者等」という。)に対し、施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。
三 その寄附行為、定款又は規則において、当該法人が解散した場合にその残余財産が国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人その他の公益を目的とする事業を行う法人(持分の定めのないものに限る。)に帰属する旨の定めがあること。
四 当該法人につき法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して記録又は記載をしている事実その他公益に反する事実がないこと。
↓
【相続税等の負担の不当減少についての判定】
相続税法基本通達14(要約)
(1)非営利型一般社団法人
原則として、贈与等を受けた法人が法施行令第33条第3項各号に掲げる要件を満たしているかどうかにより行うものとする。
ただし、当該法人の社員、役員等(法施行令第32条に規定する役員等をいう。以下同じ。)及び当該法人の職員のうちに、その財産を贈与した者若しくは当該法人の設立に当たり財産を提供した者又はこれらの者と親族その他法施行令第33条第3項第1号に規定する特殊の関係がある者が含まれていない事実があり、かつ、これらの者が、当該法人の財産の運用及び事業の運営に関して私的に支配している事実がなく、将来も私的に支配する可能性がないと認められる場合には、同号の要件を満たさないときであっても、同項第2号から第4号までの要件を満たしているときは、法第66条第4項に規定する「相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるとき」に該当しないものとして取り扱う。
開城前の受付。
マネーフォワードさん、ベライチさんなど各協賛企業さんのブースもあります。
こちらはセミナー会場。
メインは18時から19時の、杉村太蔵氏の講演です。
相談対応税理士は3名。
相談希望者には、希望の時間に応じてこのようなシールが先着順で配られました!
無料相談税理士を一緒に担当した、F税理士・公認会計士とパシャリ。
ゲストの札をつけていますが、相談員です。。。
相談は、こんな感じでマンツーマンで行います。
副業JAMというイベントだったので、会計についての質問は少なかったですね。
いちばん多かったのは、「本業の会社に副業がバレないようにするには」でした。笑