中国法研究の資料室

中国法研究の資料室

中国、台湾、香港、マカオの法制度や法的視点から見た中国の時事問題をつぶやいています

筆者情報

高橋 孝治(たかはし・こうじ)


中国政法大学 刑事司法学院 博士課程修了・法学博士。

中国法研究の傍ら、執筆や講演などを行っています。


専門:比較法(中国法)

資格:行政書士有資格者、特定社労士有資格者、法律諮詢師(中国の国家資格「法律コンサル士」。初の外国人合格)


アクセス:本人への連絡はこちら の「寄稿者にメッセージを送る」からお願いいたします。


著作:『ビジネスマンのための中国労働法』(労働調査会、2015年)

    『中国年鑑2017』(共著・中国研究所(編)、「治安・犯罪動向の章」担当、明石書店、2017年) ほか

    「高橋孝治の中国法教室」『時事速報(中華版)』(時事通信社、2014年~連載中)


メディア出演:「月曜から夜ふかし」(日本テレビ)中国商標法についてのコメント

         「一虎一席談」(香港フェニックステレビ)日本国憲法についてのコメント



月曜からよふかし

Amebaでブログを始めよう!

 

中国の全国人民代表大会で5月28日に「民法」が可決されました。これはどういうことなのでしょう。今回は民法制定の意味を見ていきましょう。

 

中国にとっての民法の始まり

 1949年10月に中華人民共和国は成立宣言をしました。その後、新国家成立に伴い各法律を制定するための動きが始まりました。実際に、民法も1954年から起草作業が始まり、1956年には完成したとされています。さらに、1956年の党大会でも、民法を制定するとの表明がされていました。その後1962年に再度民法起草作業が始まり、1964年には2つ目の民法草案が完成しました。しかし、間もなく中国では各種政治運動が勃発し、結果として完成していた民法草案は日の目を見ることがありませんでした。

 

================================

http://www.pocketpageweekly.com/business/96632/

 

以上、引用終わり。

 

中国の民法について記事を発表させていただきました。

 

よろしければご覧ください。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170728-00000566-san-cn


==========================================


【重慶=西見由章】昨年7月に中国当局に拘束された日中青年交流協会の鈴木英司理事長が先月、起訴されていたことが日本政府関係者の話で分かった。鈴木氏は日中交流のイベントに参加するため北京に渡航後行方不明になり、今年2月に正式逮捕されていた。


  鈴木氏はスパイ行為に関与した疑いがあるとして中国当局の取り調べを受けており、国家安全危害罪などが適用されたとみられる。

==========================================


以上、ニュース引用終わり。


さぁ、一体どうなるのでしょうか?


実は、スパイは中国では明確に定義されておりません。


どのような司法実務が動くかは注意して見守る必要があるでしょう。


高橋孝治「スパイの定義わかりますか?」(キンブリックスナウホームページ)



中国では「租税」はどう定義されるのでしょう?


実は、中国には租税の明確な定義はありません。


そのため、国家が行う徴収というものが明確に制限できず、行政の現場が勝手に行う

「乱収費」という問題の原因の一つにもなっています。


これについては筆者の論文「中国にとって租税とは何か――乱収費問題を素材として――」を

お読みください。


高橋孝治「中国にとって租税とは何か――乱収費問題を素材として――」『東アジア研究』(18号)東アジア学会、2015年、5~20頁収録。


https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170718-00000008-ftaiwan-cn


=========================================


(台北 18日 中央社)国際ジャーナリスト組織「国境なき記者団」(RSF)は18日、アジア1カ所目となる台北事務所の設立記者会見を台北市内で開いた。同団体のクリストフ・ドロワール事務局長は台湾はアジアで言論の自由が最も保障されている国だと語り、主な選定理由を説明した。記者会見には、同団体の名誉理事、ウアルカイシ氏やノーベル平和賞を受賞したイラン人弁護士、シーリーン・エバーディー氏などが出席した。


=========================================


以上、ニュース引用終わり。


「台湾はアジアで言論の自由が最も保障されている国だ」、これはまぁそうでしょう。


制度的な言論の自由の保障度で言えば日本の方が上でしょうが、

台湾の「メディアはとりあえず政権を批判してこそナンボ」みたいな報道ぶりは

やはり素晴らしいと言えるでしょう。


日本の政権(というか自民党?)の擁護しかしない一部のメディアやコメンターには

そのあたりのこと分かってほしいものです。

それじゃあ中国の人民日報と変わらないよ。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170717-00000039-jij-cn


=========================================


【北京時事】中国外務省の陸慷報道局長は17日の記者会見で、13日に死去した中国の民主派作家でノーベル平和賞受賞者の劉暁波氏の妻・劉霞さんの処遇について「中国の一公民としての彼女の正当な権利を、われわれは法律に基づいて当然保護する」と述べた。


=========================================


以上、ニュース引用終わり。


「中国の公民としての権利を法律に基づいて保護する」。


一見まともな言葉ですが、中国政府がよく使う言葉です。


中国で「公民」とは、中国籍を持ち、憲法上の義務を果たす者のこと。


逆に言えば、義務を果たそうとしない者は、法律に基づき権利が奪われるということにもなります。


これから劉霞さんがどう政府に扱われるのか、常に見守る必要があるでしょう。


https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170711-00000114-mai-int&pos=1


==========================================


 中国による南シナ海支配の根拠をことごとく退けた仲裁裁判所(オランダ・ハーグ)の判決から12日で1年となる。窮地に追い込まれた中国は判決の受け入れを拒否し、紛争相手のフィリピンとの2国間交渉に持ち込んで判決の有名無実化に成功した。国際法上の「法的拘束力」を無視するかのように、南シナ海の島で今、大国の「実効支配」が静かに積み重ねられている。【海南島(中国南部)で林哲平】


==========================================


国際法には、実は法的拘束力がありません。


実は、国際法は法か?という根本的な問題があるのです。


法とは、少なくとも「ルールを破ったときに、権力機関が罰を下すなり、

法を守らせるような力が働かなければならない」とされています。


しかし、残念ながら国際法を破っても、罰を下したり、法を守らせる権力機関は存在しないのです。


国際法の遵守は各国の良識に委ねられているところがあります。


日本では、日本国憲法第98条第2項に「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、

これを誠実に遵守することを必要とする」とあり、この規定により日本国は国際法順守義務が発生しています。


そして、残念ながら中国憲法にはこのような規定は存在しないのです。


近い規定としては、中国の民法通則第142条第2項および第3項に

「中華人民共和国が締結もしくは参加した国際条約が、中華人民共和国の民事法と異なる規定の場合、

国際条約の規定を適用する。ただし、中華人民共和国が保留の声明を出した条項を除く」、

「中華人民共和国法および中華人民共和国が締結もしくは参加した国際条約に規定がない場合、

国際慣例を適用することができる」、

という規定があります。


つまり、中国はビジネス法(民事法)にのみ国際法遵守を謳っており、

領土関係については、国際法に拘束されないということを最初から宣言しているのです。


なぜ、こうなっているのかというと、中国側は、①清末期に中国が事実上植民地とされたのは、

不平等条約を結ばされたからであり、「国際法遵守」にアレルギーがあるため、②現在中国が

モデルとしてソビエト法が同様だったから、の2点で説明しています。


つまり、「国際法上の『法的拘束力』を無視するかのように」ではなく、「国際法を無視する」と

最初から宣言しているのです。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170712-00000556-san-cn


=======================================


 【北京=西見由章】中国国防省は11日、アフリカ東部ジブチで建設を進めていた補給基地の創設を宣言し、広東省湛江の軍港で駐留部隊の出陣式を行った。12日付の軍機関紙、解放軍報などが報じた。人民解放軍初の海外基地となり、欧米諸国は中東などでの軍事プレゼンス拡大に向けた拠点づくりとみて警戒を強めている。


=======================================


以上、ニュース引用終わり。



中国の人民解放軍の目的は、国防と国際協調とされています(中国国防法)。


「国際協調」という名目がある以上、外国に基地があってもおかしくはないということになります。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170712-00000058-jij-cn


=========================================


【北京時事】中国福建省で今月、振り込め詐欺事件にかかわった疑いのある日本人35人の身柄を中国当局が拘束したことが12日分かった。


=========================================


以上、ニュース引用終わり。



少々前にも同じような話がありましたが、また起こってしまいました。


中国の「詐欺罪」は、虚偽の事実をもって、もしくは真実を隠して公私の財物のうち、大きな金額を詐取する行為と定義づけられています。


逆に言えば、「大きな金額」を詐取しない場合は、中国では詐欺罪は成立しないということです。


中国での犯罪は、社会的危害性が大きなものを犯罪とすると言われていますが、ここにそれが表れていると言えます。

(一見すると犯罪行為であっても、社会的危害性が大きくない場合には犯罪とはならない)


では「大きな金額」とはどのくらいか?最高人民法院の解釈では3万元以上と定められています。


まぁ振り込め詐欺をやる場合には、通常3万元(約40万円)以上を詐取するでしょうね。


中国ではどのような裁判が行われているのでしょうか。


残念ながら、外国人が訴訟の対象になる場合、理不尽に敗訴することがあるのが中国の裁判です。


しかも、ビジネス関係の裁判でもそのような判断がなされることがあるため、

中国進出企業にとっては頭が痛いところです。


しかし、どんな裁判結果が出ているのか知らないと対策も立てられません。


中国で日本企業が理不尽に敗訴した例を筆者が「中国で日本企業が経験した製造物責任法に関する訴訟の考察」で評釈しているのでお読みください。


高橋孝治「中国で日本企業が経験した製造物責任法に関する訴訟の考察」『グローバル経営学会誌』(3号)グローバル経営学会、2016年、16~28頁収録。