おはようございます
さて
インボイス制度が いよいよ 10月から始まりますが
当社の営業マンが勘違いしていたので、
もう一度 ちゃんと説明したし、ブログにも書いておきます
経過措置というのがあるので
インボイス登録していない免税業者からの仕入れた場合に
その税額負担は この10月から いきなり10%の負担になるのでないのです
80%が控除できるので 当社の消費税の負担は 2%の負担になります
そのあとの3年間 令和8年の10月から令和11年の9月末までは
50%が控除できるため 当社の消費税の負担は 5%の負担になります
いきなり 10%の負担になるわけではないのであります
10%の負担になるのは 令和11年の10月から
一日延ばしは 時の盗人である
(明治時代の翻訳家 上田敏の言葉)
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