特定派遣からの切替 許可申請のポイント④資産・事業所の要件 小規模事業所への配慮措置あり | 労務管理にお悩みの高浜市の社長を応援する社労士鳥居 TEL0566-55-4040

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資産、事業所などは許可要件を満たしていますか?
 
○財産的基礎に関する判断【事業主単位で判断】
(イ)資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した額(基準資産という)が2,000万円に当該事業主が労働派遣事業を行う(予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。
(ロ)(イ)の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
(ハ)事業資金として自己名義の現金・預金の額が1,500万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う(予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。

貸借対照表
資産の部
科目(金額)
現金及び預金(⑤406,383,095)
営業権及び繰延資産(②2,000,000)
資産の部合計(①1,126,858,689)
負債の部
科目(金額)
負債の部合計(③839,738,045)
純資産の部
純資産の部合計(287,120,644)
負債及び純資産の部合計(1,126,858,689)
要件1 ①-②-③=④基準資産≧2,000円
要件2 ④≧③×1/7
要件3 ⑤≧1,500万円

小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置
◎措置の対象となる中小事業主
1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下である
②1つの事務所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下である
※1つの事務所→派遣事業を実施する事業所のみでなく、当該事業主の労働者が勤務する場所又は施設を含めた事業所の数が1つであること。
※人数について→申請前過去1年間の毎月末における雇用する派遣労働者の平均人数で判断される。
※派遣労働者→事業主が雇用する労働者であって、労働者派遣の対象となる者。

◎小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置の内容
<当分の間の措置>
1つの事業所で常時雇用している派遣労働者が10人以上である中小事業主
判断① 基準資産 ≧ 1000万円
判断② 基準資産 ≧ 負債の総額 × 1/7
判断③ 現金・預金の額 ≧ 800万円
<平成30年9月29日までの措置>
・1つの事業所で常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小事業主
判断① 基準資産 ≧ 500万円
判断② 基準資産 ≧ 負債の総額 × 1/7
判断③ 現金・預金の額 ≧ 400万円

ご注意ください
◎「小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置」を受けた場合の注意事項
許可有効期間(最初は3年間)中において、1つの事務所のみ で、常時雇用する派遣労働者10人以下又は5人以下で労働者派遣事業を行うことを誓約することなります。
②特定からの切替許可申請時にこの措置を使った場合、3年度の許可有効期間更新の際は、通常の資産要件(基準資産2,000万円など)か、当分の間の措置(基準資産1,000円など)で許可更新申請をすることができます。
ただし、当分の間の措置で許可更新をした場合は、許可有効期限(更新は5年間)の間は、常時雇用する派遣労働者10人以下で労働者派遣事業を行うことを誓約することとなります。

○事業所に関する判断【事業所単位で判断】
①風俗営業など・・・運営に好ましくない位置にないこと
②労働者派遣事業に使用し得る面積が概ね20㎡以上あること
・コンテナハウス、スーパーハウスなどでないこと→不動産でなければ、許可が下りない。
・個人情報の適正な管理ができること
・従業員以外の出入りがないこと
・他の法人などが同居していないこと(独立性が保たれていること)
・転貸借などの場合、契約書類等から使用権の確認がとれること
・自宅の一室などの場合、家族等の出入りがなく、独立性が保たれていること
⇒これかについて、レイアウト図や実施調査で確認をします。
 

 

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社会保険労務士 鳥居 靖

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