公益法人 | 「人を幸せにする会社を創る」髙木重利・天野敦之税理士法人のブログ

先日、財団法人を設立するお客様と打合せをする機会がありました。


そもそも財団法人とはどんな法人をいうのでしょうか?


一般財団法人とは、財産を元にした運営体に法人格を与えるものです。

一般社団法人が人の団体であるのに対して、一般財団法人は、あくまで財産が基礎となります。



実はこの公益法人制度は、近年法律が改正されました。



最近、話題となっている「日本相撲協会」は財団法人です。

http://www.sumo.or.jp/kyokai/soshiki/index.html



八百長問題等で、揺れる日本相撲協会ですが、新公益法人として移行認定されるかどうかは、これからです。



さて、一般財団法人が公益財団法人に認定されると何が良いのでしょうか。


もちろん、社会的信用が付与されという利点もありますが、


一番は、税法上の優遇措置の恩恵を受けられることです。



これが、非常に大きいのです。


日本相撲協会は、公益認定が得られない場合、存続が難しいのではと言われているぐらいです。



制度が変わり、一般社団法人や一般財団法人は株式会社同様、簡単に設立できるようになりました。


ただ、税法上の優遇措置の恩恵を受けるためには、公益認定を受けないといけないのは従前と変わりません。



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(高木)