「法人が不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用の額は、寄付金の額に該当しないものとする」
法人税基本通達9-4-6の4の規定です。
この規定は阪神・淡路大震災に際して公表されたもので、
たとえば、震災発生直後に
・食品会社が自社製品(カップ麺、飲料水)を支援物資として提供した場合
・電話会社が避難所に臨時電話・携帯回線を設置した場合
・建設会社が原発事故対応のため、大型放水車両を提供した場合
このような場合には、寄付金に含めなくてもよいという規定です。
もちろん、物品の提供だけでなくサービスの提供も含まれますが、資金提供は含まれません。
あくまで、「法人が不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う・・・」であって、ゲーム機や嗜好品の提供が「被災者の救援」に当たるのでしょうか?
どのような趣旨でゲーム機等を提供するのか分かりかねますが、通常ならば「被災者の救済」という言葉にそぐわないかもしれません。
ただ、場合によっては、それら娯楽品が全くなく、避難所等の子供たちが精神的に堪えがたい状況にあり、それらを改善する目的で必要であるならば、「被災者を救済するために緊急に行う・・・」に該当してきそうです。
すなわち、支援する物品やサービスの種類などではなく、提供されてものが被災者を救済したのかが大切になります。
(高木)