こんにちは!ファイナンシャルプランナーのAkemiです。
FPの視点から、日々「豊かに生きるための知恵」をお届けしています。
【子どものいないご夫婦へ】夫名義の自宅もNISAも、妻一人のものにはならない
先日個別面談でお話した「子供のいらっしゃらない奥様」とのやりとりの一部をブログにします。
「もし夫が先に逝ったら、この家も財産も、全部私のものになるでしょ?」
実は…それ、気持ちはわかりますが
法律的には正しくありません。
今日は、子どものいないご夫婦にぜひ知っておいていただきたい「相続の落とし穴」についてお話しします。
■ 子どもがいないと、義理の兄弟姉妹も相続人になる
民法では、相続人の順番が決まっています。
夫が亡くなったとき、子どもがいない場合、相続人は次の順番で決まります。
尚、配偶者は常に相続人になります。
第1順位:子ども(いない場合は次へ)
第2順位:夫の親(すでに他界していれば次へ) 第3順位:夫の兄弟姉妹
つまり、夫の両親がすでに亡くなっていれば、夫の兄弟姉妹が相続人になります。
妻だけが相続人になるわけではないんです。
妻(配偶者)は、上の血族相続人のうち最も上の順位の人と一緒に相続人になるという仕組みです。
つまり今回のケース(子どもなし)だと、
- 夫の両親が存命 → 妻+夫の両親で相続
- 夫の両親が他界、兄弟姉妹あり → 妻+夫の兄弟姉妹で相続
- 夫の両親も兄弟姉妹も全員他界 → 妻が単独相続
■ 法定相続分はこうなる
子どもがいない場合の法定相続分(民法の原則)は、こうなります。
夫の両親が存命の場合 → 妻:2/3 夫の両親:1/3
夫の兄弟姉妹がいる場合(両親は他界) → 妻:3/4 夫の兄弟姉妹:1/4
「1/4だけじゃないか」と思われるかもしれませんが、
これが家や預貯金にかかってくると、話は大きく変わります。
■ 自宅(不動産)はどうなる?
夫名義の自宅は、夫の相続財産です。
法定相続のまま手続きが進むと、妻と義理の兄弟姉妹との「共有名義」になる可能性があります。
共有名義になると…
・売却には全員の同意が必要 ・妻が一人で自由に処分できない
将来、その兄弟姉妹が亡くなると、さらに甥や姪に権利が移ることも
「ずっと住んでいた自分の家なのに」という状況になりかねないんです。
■ NISAや株式、預貯金はどうなる?
NISA口座は、名義人(夫)が亡くなった時点で、非課税のNISA口座としては終了します。
その後、証券会社(または銀行など)に「相続手続き」が必要になります。
このとき、相続人全員の同意や書類が必要になります。
つまり、義理の兄弟姉妹が「ハンコを押してくれない」「連絡がとれない」となると、手続きが進まないケースも…。
株式や投資信託だけでなく預貯金も同じです。
口座の残高は夫の遺産として、相続人全員の相続手続きが必要になります。
■ では、どうすればいいの?
一番有効な対策は、「遺言書」です。
夫が「全財産を妻に相続させる」という遺言書を残しておくことで、法定相続の原則を変えることができます。
ただし、遺言書にも「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があり、それぞれ注意点があります。
また、生命保険を活用して「遺産分割の対象にならない財産」を作っておくという方法もあります。
これについては、また別の記事で詳しくお伝えしますね。
■ まとめ
子どものいないご夫婦の場合、夫名義の財産は自動的に妻一人のものにはなりません。
自宅も、NISAも、株式も、銀行の預貯金も「相続手続き」が必要で、
義理の親または義理の兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。
義理の親や義理の兄弟姉妹が先に亡くなっていても、
義理の兄弟姉妹の子供が相続人になります(代襲相続)
「うちは仲がいいから大丈夫」と思っていても、人が亡くなると、気持ちが変わることもあります。
元気なうちに、夫婦でこの話をしてみてください。
難しい話ではありません。「もしものとき、どうしたいか」を話し合うだけでいいんです。
あなたの「これからの安心」を、一緒に考えていきましょう。
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