吾輩は猫である。名前はまだない。 吾輩がこの事務所で長く人間模様を観察していると、人間社会は実に複雑かつ難解なものであると感じる。そして、この事務所でよく耳にする言葉――「パートナーシップ宣誓制度(認証)」は、吾輩にとって非常に興味深いテーマである。
第一章:パートナーシップ宣誓制度(認証)とは何か?
人間社会には結婚という制度があるが、これに代わる形として注目されているのが「パートナーシップ宣誓制度」である。これは各地方自治体(市町村)において導入されている制度で「性の多様性への社会的理解が促進され、市民一人ひとりが互いの個性や多様性を認め合える。」ことを目的に、一方又は双方が性的少数者である二人が、互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを約束した関係であることを市町村長に宣誓し、市町村が二人のパートナーシップ関係を証明する制度(認証)と高田が説明しているのを聞いたことがある。
1.1 制度の背景
結婚が法的に認められない同性カップルや、結婚という形を選びたくないカップルにとって、パートナーシップ宣誓制度は新たな選択肢となっている。実施する地方自治体によって、制度内容に違いはあるが、場合によっては、利用できる行政サービスの幅が広がったり、社会的な認知を提供するものと言える。
1.2 制度の目的
1️⃣ 行政サービスの新たな提供
「犯罪被害者等見舞金の申請を認証されたパートナーが申請できる。」、「市町村営住宅の申込資格である同居親族要件の対象となれる。」、「同居するパートナーの二人は世帯要件の対象となれる。」など自治体によって違いはあるものの新たな行政サービスの提供を受けることができる。
2️⃣ 社会的認知の確立
カップルの関係を公的に証明し、社会的な差別や偏見を軽減する。
3️⃣ 平等の推進
すべての人が、自ら選んだ形での愛と絆を尊重される社会の実現。
第二章:パートナーシップ認証の主な特徴
2.1 制度の適用範囲
パートナーシップ宣誓制度は地方自治体ごとに内容が異なるため、居住地によって利用可能な行政サービスや認知度に差がある。
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地方自治体が運営する病院において家族要件の対象となる
パートナーが病院においての診断や病状説明に同席できるようになったり、介護関連の申請を代理人選任届の提出なしに申請できるようになる(地方自治体によって違いがある)。 -
共同住宅の契約
住宅契約に関してパートナーは、市町村営住宅の申込資格である同居親族要件の対象となれる など。 -
行政サービスの適用
法的な婚姻関係がなくても、同一世帯のパートナーは代理人選任届の提出なしに申請(障害者控除対象者認定書や税証明書、介護関連など)できる。
2.2 制度のメリット
パートナーシップ宣誓制度は、地方自治体によって違いはあるが、結婚が法的に認められない同性カップルや結婚という形を選びたくないカップルにとって、カップルの関係を公的に証明できる制度として、双方が納得できる形での関係構築や周囲への関係性証明の助けとなる。
第三章:パートナーシップ認証の利用手順
パートナーシップ認証を利用するには、いくつかのステップを踏む必要があるようだ。
3.1 準備段階
1️⃣ 情報収集
居住する市町村のパートナーシップ宣誓制度の内容を確認する。適用範囲や利用可能な権利について詳細を把握する。
2️⃣ 合意形成
パートナーとの間で、自分たちが求めている家族の形に適合するか話し合う。
3.2 手続き
1️⃣ 必要な書類の準備のための
マイナンバーカードや運転免許証、住民票など自治体が指定する書類を揃える
2️⃣ 申請
指定の窓口に必要な書類を提出し、申請を行う。
3️⃣ 証明書の発行
要件が満たされていることが確認されると、自治体からパートナーシップ宣誓書受領証やカ受領カードが発行される。
第四章:パートナーシップ認証の実例
4.1 同性カップルのケース
吾輩の飼い主が相談を受けた同性カップルは、長年一緒に生活を共にしていましたが、婚姻届けに代わるパートナーとの関係性を証明する「何か」が欲しくて、パートナーシップ宣誓制度を利用しました。パートナーシップ宣誓書受領証の発行後、市町村が運営する病院での同席(診断や病状説明)が認められるなど、家族として社会的に認められているという精神的な安心感が得られたと喜んでいたことだ。
4.2 異性愛カップルのケース
結婚制度に囚われたくないと考えた異性カップルが、パートナーシップ宣誓制度を利用。併せて、パートナーと「パートナーシップ契約(結婚と異なるカップルごとのニーズに応じた内容の契約)」を締結することで、既存の結婚制度(決められた義務と権利)に囚われることなく、パートナーとお互いが考える柔軟性ある新しい家族の形を実現。
第五章:パートナーシップ認証の課題と未来
5.1 現在の課題
1️⃣ 地域差
自治体ごとに制度の内容が異なり、利用可能な行政サービスに差がある。
2️⃣ 法的有効力に乏しい
結婚は民法に定める法律行為であり、相続権や扶養義務など法的な権利、義務が発生する。しかしながら、パートナーシップ宣誓制度は二人の関係性を対外的に証明するものであり、法的効力を有しない。
5.2 未来への展望
1️⃣ 法化の推進
パートナーシップ宣誓制度が全国的に拡大法し、国民の理解と本制度への要求が高まれば立法化され、全国的に統一化された行政サービスの普及と平等な権利が実現されることもある。
2️⃣ 社会的認知の拡大
制度の存在は広く知られているが、制度自体が求めている本質を理解している人は少ないと思われる。「性の多様性への社会的理解が促進され、市民一人ひとりが互いの個性や多様性を認め合える。」社会を目指して、多くの人々が利用できるように拡大されることが望まれる。
結論:パートナーシップ宣誓制度で築く新たな絆
吾輩は猫である。 名前はまだないが、人間社会の進歩を見守る立場として、この制度がある意味「愛と信頼に基づいた新しい絆」を実現するためのツールであると感じている。
この記事を読んで、パートナーシップ宣誓制度に興味を持った読者の方は、ぜひ専門家に相談してみてほしい。
吾輩の飼い主――たかだ行政書士事務所では、パートナーシップ宣誓制度やパートナーシップ契約の相談や作成を専門的に行っている。 幸せな家族生活をスタートさせるための始まりとして、パートナーシップ宣誓制度を検討してはいかがだろうか。
この記事が、あなたの疑問を解消し、この制度の利用を検討するきっかけになれば、吾輩も大変ありがたい。
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