おはようございます。
草加・八潮の心理カウンセラー税理士 高橋輝雄です。
昨日は千葉のお客様のところへ。
そのまま税務署に納付書を取りに行きましたが、暑いのなんの。
さて、来る来月、
7/11(月)は源泉所得税の納期の特例の納付期限です!
1月~6月までに支払った給与と税理士などに支払った報酬の源泉所得税預り金の納付期限となりますよ!
資金繰りの用意は大丈夫ですか?
納付書はありますか?無ければどこの税務署でももらえますよ!
因みに支払いが遅れると、
不納付加算税
が加算されます。本来納めるべき金額に10%上乗せです。
これは本当に痛いですから、皆さん期限にはくれぐれも気をつけましょう!
いや~久しぶりに税務関係のネタを書きましたわ(笑)
草加・八潮の心理カウンセラー税理士
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