消費税増税先送りへ。とにもかくにも納税の分割納付も可能です。 | 社長のやりたい事を明確にして夢を叶え、人生を輝かせる税理士のブログ

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こんにちは

草加・八潮の税理士 高橋輝雄です。

 

消費税増税が先送りとなりそうですね。

 

どうやら思え2年半先送りになると。

思えば最初は平成27年10月から10%でしたので、かなり先送りとなりましたね。

 

中小企業を見ている現場の税理士としては、やはり、5%から8%になっただけでも苦しくなっていたのは確かでしたからね。

 

消費税の納税だけを分割にされる会社様も多かったです。

増税したら、これから更に分割納付が増えるかもしれないなぁとか考えていました。

 

一度に納税できない。助けて!

 

などということになっても、税務署に相談に行けばキチンと分割納付もできるということをどうか覚えておいてください。

※延滞税という利息的な金額はかかります。

 

これは消費税以外の全ての税金(所得税や法人税や相続税、住民税なども)に言えることですので。

 

一番良くないのは黙って全く支払わない事。

これが後から色々と一番ダメージとなります。

 

個人・法人ともにマイナンバー(法人は法人番号)も始まりましたし、確定申告をしないで無申告でいるのもかなり怖いですよ~。

 

そのようなご相談もお待ちしております。

私も納付相談に税務署などに同行しますのでご安心を!

 

なお、本日は「税務調査対応について」というコンテンツ作成をしましたので、税務調査ってどんなんかな~という感じでお読みいただければと思います。

http://www.teruozeimu.com/14647467917442

 

 

高橋輝雄税務会計事務所では、現在無料相談実施中です。

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