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五井稲荷神社続編の2です🎵 


本殿後ろ側から見ました🎵 

本殿の右脇です🎵
彫り物が良いですね😃
本殿屋根の様子o(^o^)o
御神木の銀杏木です🎵
水神の碑?
神楽殿もしくは神楽庫?
境内社沢山有ります



金比羅神社ですね😃一基だけの金比羅様の狛犬です⁉️顔がわからない?→

浅間神社の鳥居です⛩️明神型です🎵
扁額は浅間神社になってました🎵 


この稲荷神社は無格社ですが、格が無いのでは無く無格社と言う格なのだそうです🎵 

ここで無格社に付いて少し記載して置きます。 

明治社格制及び戦後神社数について。 
明治4年(1871年)の 太政官布告によって、神官の世襲制度が廃止され、神社規定が制定されました。

官社以下の社格は「延喜式」以来の尊信を鑑みて制定されました。

神祇官所属の神社は官幣大社官幣中社、官幣小社に分けられ制定時には97社でした。

一方地方官所属の神社は、国幣大社、国幣中社、国幣小社に分けられ、官国幣社以外の神社は諸社と呼ばれ、これを府県社、藩社(藩社は明治4年7月の廃藩置県により列格された神社は有りません)と呼ばれました。

発足当時は官社97社(官幣大社29社中社6社国幣中社45社小社17社)です。

尚発足当時は官幣小尺社と国幣大社の
分類は無く後に追加された。明治5年には勅旨で創建された湊川神社が別格官幣社(官幣社に準ずる社格)に列せられました。

官幣社は祈年祭、新嘗祭例大祭には皇室からの幣帛料(神前に供えるものの総称)が供進された。また、国幣社の祈年祭、新嘗祭には皇室から例大祭は国庫より幣帛が供進された。

官国幣社の下には府県社が位置した。

また明治4年に郷社定則が制定され、一郷で多くの信奉されている、神社を郷社として、次に一村で信奉されている神社を村社とし村社に至らない神社を無格社と定めた。

無格とは、格がないのでは無く無格社と言う格に当たると一般には認識されています。


この規定はあくまでも、神社庁(国)の定めたもので有り٠ここに属さない神社も沢山有ることも追記して置きます。

ヤフーの資料から抜粋しました
では、今回の記事はここまでです、幸いお天気も良く素敵な参拝になりました。ありがとうございます🍀🌈

それではまたね🙋🍀

素敵な一週間になりますように⛩️

オリンピックがんばれニッポン、がんばれ世界、このまま無事に終わりますように🍀祈ります🍀🌈