>大阪府内の会社が製造した子ども用のライフジャケットが表示通りの浮力を備えていなかったとして、

>東京都はこの会社に再発防止などを命じました。

 

景品表示法に基づく措置命令を受けたのは、大阪・東大阪市の会社、「ラムセス」です。

東京都によりますと、

この会社が製造した子ども用のライフジャケットの取り扱い説明書に

「24時間以上、5キロの重さに耐えられる」などと、

国の規則で定められている小型船舶用のライフジャケットの性能を備えていると表示。

しかし、都がことし3月、このライフジャケットに5キロの重りをつけて水に浮かべる実験を行ったところ、

20秒ほどで沈んだということです。

その後、会社に対して表示の根拠を示す資料を求めましたが期限内に提出されなかったため、

都は実際より優れたものだと見せかける不当な表示にあたるとして景品表示法に基づき、再発防止などを命じました。

都ではライフジャケットを選ぶ際には国や第三者機関の認証マークなどを目安にして、

表示をうのみにしないよう注意を呼びかけています。

別の記事では、

>ラムセスは「中国の業者の説明を鵜呑みにしてしまった。

>誤表記にあたるのは事実で、日本の検査機関で浮力検査をして明確に表記したい」

 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191218/k10012219671000.html