憲法13条:幸福追求権 6月9日 水曜日  | 『京都のTAKAより』

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アジェンダ【agenda】


こんばんは


京都

晴れました。。。


今朝

ゴキブリが

2ひき死んでました

もちろん、アースまいた、、、

その後、、、

2つで498円、、、

ドラッグストア:::


いよいよ

ゴキブリちゃんの季節に:::



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本文はここから

All About 「恋愛」 本当に「幸せな結婚をしたい人」に送る心得
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皆さんは、条件だけでパートナーを選ぶことができますか?


回答

難しい問題ですね。

私には

条件だけでは

選べないですかね、、、


しかしながら、

条件だけで

選ぶという道も

アリだと思いますよ。。。


幸福という概念

主観的側面を無視できないからです:::

人によって

幸福の定義や意味

異なるからです:::


以上により

私は

選べないですが

条件だけで選ぶ道も

間違っていないと考えます




以下




幸福追求権


憲法13条

すべて国民は、個人として尊重される。

生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、

公共の福祉に反しない限り、

立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする


幸福追求権

幸福追求に対する国民の権利のこと


プライバシー権


自己決定権


家族生活・ライフスタイルに関する自己決定


結婚相手の選択に関する自己決定


以上により

条件だけで結婚相手を選ぶという道も

尊重されるべきであります。。。