多重債務相談
今回の相談は法人の代表者個人だけ自己破産は出来るのか?
という、相談です。
Q.代表者個人だけ自己破産して
法人のほうは自己破産しないというのは出来るのでしょうか?
という質問がありましたので・・
A.解決出来ます。
東京地裁などは、法人と代表者個人が同時に
自己破産をすることを勧めていますが、
特別の事情があればどちらか一方だけ自己破産をするというのは十分可能です。
たとえば、法人の方は負債はほとんど無い状態で、
代表者個人だけ個人的な債務があるような場合は、
あえて法人の自己破産を申し立てる実益もないので、
こういう場合は代表者個人だけ自己破産するのがいいでしょう。
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