公職選挙法は、民主政治の健全な発達を期することを目的とする為に昭和25年作られた法律です。その後改正を重ねて現在に至っていますが、この法律は、現状に適応出来ないうえに、決め事がなされていない箇所も有る為に、今も、その運用は、解釈という、その時の人間の解釈によって、判断が大きく変わってしまう、法的欠陥を持っています

 

そういう私も、この公選法という事で、同級生18名に事前運動を行ったと言う、事実誤認の罪に問われました。

 

私は初めての裁判を経験し、裁判で「事実と違うことを平然と言う人間がいる事に驚き」、

また

「裁判官がそれを信じた。」という事実に驚愕し、この国に冤罪があるはずだと確信しました。

その結果、私の身に起きたことは、無実を信じ、裁判の継続を求めました(あなたが裁判で事実と違うことを言われたら、認めますか?)

さて、裁判で出来る事は最後までやりました。 この国を信じていましたから。
結果は、却下。 真実を話してくれる証人の証言さえ却下され、結審しました。

日本の司法を信じていた私は、現在、国民の最後の砦である司法を、この国は、大丈夫なのかとさえ思っています。

話が長くなりました。

 私は、真実を求め、裁判で係争し、憲法で認められている裁判が結審するまで推定無罪の原理原則に従って、議員活動を継続しました。

 これには周りの多くに方々の「やめるな」「やめないでくれ」といった励ましが、大きな力となりました。 大犯罪者の様な報道をされながらも、自分は天に向かって恥ずべきことは何もしていないので、活動を誠実に行ってきました。

 それが、却下され有罪となると、議員という身分を保証され、活動していたのに、遡って議員歳費や政務活動費の全額返還を求められました。

 

 昨年12月に、これまでの常識を覆す最高裁判決が出たのがきっかけです。

その内容を簡単に説明しますと、

「平成31年の大阪市議選挙で買収の罪で有罪となったものに対し、市から返還請求がなされ、1審、2審では議員として活動した実績は有るので返さなくていい。また拘留された日数は返還すべき。とされていた事が、最高裁で、これまでの判決を翻し、市の言い分が認められた。」

 

ただ、大事なポイントとして、最高裁は、ルールが無いから、こう言わざるを得ない。とも述べていて、裁判長も、反対意見を言った裁判官も、議員として働いた実績は有る事は認めている。
議員が係争中の間、どれくらいちゃんと働いたか裁判所では判断できないので、市議会等で、市が議員報酬等の返還を求める基準を授けてもよいとの意見が出されています。

 つまり、全額返済ありきではない。のです。

 

 議会等が、議員として認められた時期、ちゃんと働いていたから返還は求めない。また1割返還といった決め事を作れば、それに従ってよいと言う判決です。 裁判長は、今後この裁判をきっかけに議論が活発にされることを願うとさえ述べています。


これは全国の議員。また議員を目指す人にとって他人ごとではない事です。

また有権者が選んだ議員の身分にかかわる重大なことです。

 

私が裁判を求めたのは、憲法で認められた真実を求める権利に乗っ取った国民としての権利です。

 

今回、熊本市は私に対し、説明もなしにいきなり請求書を送ると言う行動に出ました。

説明をうけたのは、締め切り1週間前です。

その時に、この文書を市に渡しました。

まず、認識の話し合いから、最後は12月の最高裁判決から6月までの期間、市は、この問題に対し議会等でルール作りに動いていない事。

 

私は、任意で現在払えるだけの金額を返済したが、今後国、或いは議会で出来たルールに、私の事もルールにさかのぼって適応していただきたい。

というものです。

 

 何故なら、司法関係者が口をそろえて、全額返済だなんて法律、条例の法的根拠が無い
あるのは1件の判決であるから、慣例でもない。 と言われていますし、私としては、全国の議員に関わるので、一刻も早く、法的根拠を決めて欲しいと思います。


その時は、方や「議員として認めます。」、「有罪だったら歳費返還」という、現在の矛盾が解決されるよう期待します。

 

でなければ、今後益々、まともな人は政治の道を選ばないでしょう。