景表法違反には気をつけよ | 身近な法律知識の宅配便

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難しい法律の話を分かりやすくお伝えします。
法律を知らないばかりに悔しい思いをするのはもうお終いにしましょう。

イベントを専門にやっている業者で、景品表示法、略して景表法をご存じない方は恐らくいないでしょう。

以前は公正取引委員会が所管しておりましたが、2009年9月1日から消費者庁の所管となり、違反した場合の行政措置も「排除命令」から「措置命令」に変更になりました。


景表法と一口で言ってもいろいろあって、皆様がよくご存知なのは、当たりくじが入っていないのにもかかわらず、1等xxxとか虚偽の表示で消費者を騙す行為ではないかと思います。

それから、1等5名といているのに実際には3名しか当たりがいなかったり。

当選者を発表しなければ嘘か誠かわかりませんからね。


私が以前属していたIT業界のイベントでも、景品目当てに大勢のお客様がブースを訪れたものです。因みに、私も随分グッズ集めをしました。

でも、こういうイベントだけではなく、一般の消費行動の中にこそこの法律の意義が見出せます。

例えば、実際よりも安いと誤認させるような「有利誤認」とよばれるものに、「過去に5000円で売ったことがないのに、通常価格5000円を特別価格2000円と表示」したりする行為があります。

そのほかにも、「有利誤認」「打ち消し表示」「比較広告」などがあります。

皆、思い当たるところがあるのではないかと思います。

夏物一層売りつくしセールだといって、前年の売れ残り品を出してきたり、赤で嘘の値札に横棒をひいて、思いっきり安い価格を書き込んだりしているのではいかと疑りたくなるような店に入ったことはありませんか?


外部から不正を暴くのはなかなか難しいですが、でも、内部告発されれば一発ですので、正直に商売するに限りますね。



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