現在の所有者の確認だけなら、登記事項要約書で十分です。 | 登記を、もっと、わかりやすく。

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連続ブログ小説

「隣の土地の所有者を調べる方法」

第8回

 

 

(前回のおはなしはコチラ

 

 

次の日、登記子は昼時間に

 

法務局を訪れた。

 

 

登記子「すみません、

 

  初めてでよくわからないんですけど」

 

窓口 「どういったご用件でしょうか?」

 

登記子「土地の所有者を調べたいんですけど」

 

窓口 「現在の所有者の住所と名前を

 

 確認するだけでよろしいでしょうか?」

 

登記子「そうですね...

 

 電話番号は載ってないんですよね?」

 

窓口 「電話番号は載ってないですね」

 

登記子「じゃ、現在の所有者の住所と名前が

 

 確認できたらいいです」

 

窓口 「どこかに提出される、とかいうことも

 

 ないですね?」

 

登記子「ないです。確認だけです」

 

窓口 「では、登記事項要約書をおつくりしますので

 

 こちらの用紙にお書きください」

 

 

 

現在の土地の所有者の住所と名前を

 

確認するだけであれば、

 

登記事項要約書で十分です。

 

どこかに提出するのであれば、

 

証明が必要な場合が多いので、

 

提出先に確認が必要です。

 

 

(つづく)