遺言をすれば大丈夫、というわけではない。 | 登記を、もっと、わかりやすく。

登記を、もっと、わかりやすく。

ふだんなじみのない登記簿について、できるだけ、わかりやすく説明させていただきます。わかりにくいところは、遠慮なく質問してください。よろしくお願いします。

法務局の証明書発行窓口に、

血相を変えたお客様が。


「登記の内容を確認したい」とのこと。


登記事項証明書を取得して、

「やっぱり。」


お客様の説明によると、

お父さんの死亡後、ある土地を

相続するように、公証人役場で遺言を

してもらっていた、とのこと。


遺言をしてもらったので安心、と

思っていたら、同居している長男の

名義になった、と聞いて驚いて

あわてて確認しに来た、そうです。


登記簿には「○年○月○日贈与」で

お父さんから長男の名義に

所有権が移っていました。


同居で面倒をみてもらってるから

断れなかったのだろう、とお客様は

言っておられましたが、

事実はどうなんでしょうね~。


欲張って無理やり自分のものにしても

後でモメるもとなんですけどね...。


ま、このケースの場合、

どっちもどっちなのかなと思いました。


遺言をしても、後から変更はできます。

財産の処分も自由にできますので、

安心はできない、というお話。