刑事罰の削除が意味するのは何か。 | 議員秘書の見た風景

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永田町から見えた日常を綴ります。

皆さんこんにちは。
元国会議員秘書のしんさんです。

今日は、
現在開かれている通常国会において
予算委員会の後に予定されている重要法案である
感染症法改正案について、
速報で、刑事罰削除で合意とのニュースが
入りました。

はて、

罰則が無くなったの?

と思った方もいたかもしれません。

ところが、
立法府だけあって、
ここには、法律用語の理解が
もう一つ絡んでいます。

刑事罰と行政罰という
用語の違い。

今回の話は、
刑事罰は厳しすぎるのでやめましょう。
でも、
行政罰については引き続き検討しましょう。

というのが、
正確な理解。

罰則をつける事をやめるのではありません。

では、刑事罰と行政罰の違いは?

刑事罰の場合、
前科になる。
ここが大きい。


引用のサイトにあるように、
前科によって、不利益や、
つけない職業が出てくる。

これに対し、
行政罰の具体例で、
イメージしやすいのが、
交通違反の青切符と赤切符。

青切符は、行政罰、
赤切符は、刑事罰。



行政罰について詳しくは。

過料についてより詳しくは。

となります。

制裁によって、
行動抑制をはかるためには、
抑止力があるのか、
行為に見合った制裁かを

考えてみる必要があります。

入院拒否の場合、
市中感染を抑止したい公衆衛生上の要請は
確かにあります。

しかし、
刑事罰として、自由刑である、
懲役を課すことで、それを未然に防げるか、
仮に懲役を実施するタイミングでは、
感染から回復している可能性が高く、

それでもなお、刑務所に入れる必要があるか。
同じお金による抑止としても、
前科となる罰金刑までする必要があるのか。

ここは、
しっかりと考えてみないといけません。

恐らく、与党側も、
議論の落とし所を作るために、
無理筋の刑事罰から議論したのだと思いますが、

議論の前に、
与党幹部の夜遊びが明るみに出てしまい、
早めの火消しになったのでしょう。

では、
過料ならば、いいのか。

行政罰なので、仕方がないとするか。
あくまで今までやってきた通り、
自粛要請を貫くべきだとするのか。

国民自身が、自らの行いをどう戒めるかに
かかっています。

議論の行方について、
白紙委任にせず、ぜひ参加してみてください。
明日の自分たちの行動を決める大事な場面です。

ではまた明日。