今回、五十肩の手術を受けるに際して、
病院側から『健康保険限度額適用認定証』を
申請するように言われました。
この限度額適用認定証とは、
支払い時の窓口負担が自己負担限度額
までとなるという、
とてもありがたい制度の認定証です。
そりゃ自己負担額は少ない方が
いいですからね。
自分も申請するつもりでした。
ただ、今回まんまとハマった落とし穴
があるので、
そのことを残しておきたいと思います。
自己負担限度額は、
年齢別(70歳未満か70歳以上75歳未満か)に、
標準報酬月額の区分別に5段階で
決まっています。
病院から申請書類をもらって申請(郵送)。
切手代は自腹です。
1週間+αで認定証が到着。
これを入院手続き時に病院へ提出します。
さて、いざ退院。
会計を済ませる
ふ〜ん、限度額の申請したのに
結構高いなぁ
という額でした。
受け取った領収書は2枚。
見ると11月の分と12月の分で別れている。
なんで?
11月に入院、12月に退院だから?
そういうものかねぇ…
請求額も自己負担限度額の2倍超。
食事代など適用外の部分があるのはわかるが、
2倍とは…
なんでだ?
……
………
………………
ハッ!∑(゚Д゚)
頭の悪い自分はようやく分かった
2ヶ月ってことか
送られてきた認定証に同封されていた紙を
改めて読んでみると、体験した後だからこそ
理解できる文言があった。
冒頭の囲みの中、しかもアンダーラインが引かれてる文ですよ。
読み替えれば
自己負担の限度額認定の
適用は月別で
1ヶ月単位である
ということなんですな。
多分申請用紙にも書いてあったんだろうなー
今回の入院の日程は
収入の低い自分にはかなりの大打撃
ちなみにというか、
登場人物ごとに損得を考えてみると、
1) 病院
誰がどれだけ負担しようが、かかった費用は
全額回収できるので儲けしかない。
2) 健康保険協会(協会けんぽ)
11月分の医療費のみ限度額適用となったが、
12月分は協会としても負担なし。
安く上がったことになる。不要な損はない。
3) 自分
たらればではあるが、入院が12月に
入ってからなら自己負担しなくてよかった
はずの分を支払い、結果2倍近い額を
支払った。
11月分には限度額適用されているとは言え、
もの凄く損した気分。
もし後ろに1日ズレただけでも全く違う額
となっていたので、本当に最悪の日程だった
ということにも気付きました。
もう驚異的な一人負けです
そこで、教訓!
緊急性がないならば
入院は
月を跨ぐな
です
「ばかほど損をする」
を実体験した今回の入院でした
正直言って今、めちゃくちゃ
モヤモヤしてます
もしも医療費を抑えたいと思っている人の
役に立てるのならと思って
書いてみましたが、どうでしょうか
もう入院なんてしたくないですが、
覚えておいて損はない情報かと思います。
ではでは
(o^-')b