損害賠償請求権は相続財産となる!? | 郡山の終活専門 石井泰子行政書士事務所

郡山の終活専門 石井泰子行政書士事務所

福島県郡山市の終活専門行政書士です。
遺言・相続・後見・信託・介護
高齢者に寄り添って
ご本人のために、ご家族のために、大切な人のために
おだやかなライフエンディングステージを送れるよう
終活をサポートします。

 先月の「これで安心 終活講座」のテーマは「資産と相続」でした。
この中で
「相続財産」って?
というコマがありました。
その選択肢の中に、『損害賠償請求権』があり、
皆さん悩まれてました。

損害賠償請求権』とは
例えばどんなものでしょう。

やるべきことをやらなかったり、
してはいけないことをしたりしたことによって
被害(損害)を受けた人が
損害を与えた人に
その被害(損害)に対する償いを求める権利です。

例えば、交通事故による損害、貸したお金を約束通り返してもらえなかったこと、東京電力の原子力発電所事故もそうです。

交通事故で即死した方に、損害賠償請求権はあるか?
亡くなった方が請求できるわけがありません。
でも
即死の場合でも、事故と死亡との間にタイムラグ があるから
事故の瞬間に賠償請求権が発生して
死亡した時に相続人に承継されます(大判大15.2.16)オークション

逆に、こんな判例もあります。
即死の場合には、被害者に損害賠償請求権は発生しえないので
被害者の損害賠償請求権ではなく
被害者の死亡により、相続人に原始的に発生します(大判昭3.3.10)オークション

実務的には損害賠償請求権は相続の対象になるということで争いはないようです。

というわけで
損害賠償請求権は相続財産となります

時効  もありますから、請求しましょうね