前回、受給資格期間の中で、国民年金の保険料を支払った期間と書きましたが、国民年金の第3号被保険者期間も保険料を支払ったものとみなされます。
第3号被保険者とは、昭和61年4月1日以降で、厚生年金・船員保険(年金)・共済年金に加入している65歳未満の人の配偶者であり、かつ健康保険の扶養家族になっている(なる要件を満たしている)20歳から60歳までの人です。
第3号被保険者になれる要件は、健康保険の扶養家族になる要件と同じです。
以下の3つの条件を全て満たす事が必要です。
○年収130万円未満である事
○被保険者(扶養してくれる配偶者)の収入の半分以下である事。
○別居の場合は、被保険者から自分の収入以上の仕送りを受けている事。
通常、勤務先を通して健康保険の扶養家族になる手続きをする事によって、同時に第3号被保険者になる事ができます。(通常は殆どありませんが、第3号被保険者になる手続きのみをする事も可能です)
もう1つ、受給資格期間に含まれるものとして合算対象期間というものがありますので、次回から説明していきます。
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