今回は、老齢年金の受給資格期間(年金を貰うのに必要な期間)について書きます。
このブログをアップする平成29年3月11日現在 という事で説明すると、保険料を支払った期間・免除(次回説明します)された期間を合わせて、原則25年(300ヶ月)という事になります。原則というのは、生年月日、性別等で特例があるからです。特例については、説明するとかなり長くなるので今回は省きます。
ただし、平成29年8月1日から、10年(120ヶ月)に短縮されます。
65歳を迎えたのに25年に足りなくて年金を貰えなかったという人も10年あれば貰えますが、受け取れるのは平成29年9月分からになります。
なお、余談ですが、アメリカの公的年金も受給資格期間は10年です。
次回は、受給資格期間の中身について説明します。
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