2号「特殊建築物」

学校(専修学校及び各種学校を含む。

以下同様とする。)、体育館、


病院、


劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、

ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、


共同住宅、寄宿舎、下宿、


工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、

と畜場、火葬場、汚物処理場


その他これらに類する用途に供する

建築物をいう。



一見ここまでだが実はこれに加えて

別表第一やその他あちこち

散らばって書かれてるのも

引っくるめて特殊建築物とされる


なので法別表第一(い)欄(用途)より


((一)

劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場

その他これらに類するもので政令で定めるもの

※政令未制定

((ニ)

病院、診療所(患者の収容施設があるものに

限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎

その他これらに類するもので政令で定めるもの

※患者の収容施設の無い診療所は一般建築物

※政令→令115条の3より

児童福祉施設等(幼保連携認定こども園を含む)

→令19条1項より

児童福祉施設、


((三)

学校、体育館

その他これらに類するもので政令で定めるもの

( (四)

百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、

カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、
遊技場
その他これらに類するもので政令で定めるもの
(五)
倉庫
その他これに類するもので政令で定めるもの
(六)
自動車車庫、自動車修理工場
その他これらに類するもので政令で定めるもの