2号「特殊建築物」
学校(専修学校及び各種学校を含む。
以下同様とする。)、体育館、
病院、
劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、
ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、
共同住宅、寄宿舎、下宿、
工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、
と畜場、火葬場、汚物処理場
その他これらに類する用途に供する
建築物をいう。
一見ここまでだが実はこれに加えて
別表第一やその他あちこち
散らばって書かれてるのも
引っくるめて特殊建築物とされる
なので法別表第一(い)欄(用途)より
((一)
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場
その他これらに類するもので政令で定めるもの
※政令未制定
((ニ)
病院、診療所(患者の収容施設があるものに
限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎
その他これらに類するもので政令で定めるもの
※患者の収容施設の無い診療所は一般建築物
※政令→令115条の3より
児童福祉施設等(幼保連携認定こども園を含む)
→令19条1項より
児童福祉施設、
((三)
学校、体育館
その他これらに類するもので政令で定めるもの
( (四)
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、
カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、
遊技場
その他これらに類するもので政令で定めるもの
(五)
倉庫
その他これに類するもので政令で定めるもの
(六)
自動車車庫、自動車修理工場
その他これらに類するもので政令で定めるもの