3号「建築設備」
建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、
換気、暖房、冷房、消火、排煙
若しくは汚物処理の設備又は煙突、
昇降機若しくは避雷針をいう。
つまり
①電気系→電気配線・電気設備・避雷針・弱電
②給排水衛生系→ガス配管・ガス設備・
給排水管・給排水設備・消火栓・消火設備・
浄化槽・貯水槽・スプリンクラー
③空調系→換気ダクト・換気設備・冷暖房設備・
排煙装置
④機械系→EV(エレベーター)・エスカレーター
⑤建築系→煙突
などは 2号の規定で述べられてるので
「建築物」の一部となる
次回は5「特殊建築物」
髙波太一