3号「建築設備」

建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、

換気、暖房、冷房、消火、排煙

若しくは汚物処理の設備又は煙突、

昇降機若しくは避雷針をいう。


つまり

①電気系→電気配線・電気設備・避雷針・弱電

②給排水衛生系→ガス配管・ガス設備・

給排水管・給排水設備・消火栓・消火設備・

浄化槽・貯水槽・スプリンクラー

③空調系→換気ダクト・換気設備・冷暖房設備・

排煙装置

④機械系→EV(エレベーター)・エスカレーター

⑤建築系→煙突


などは 2号の規定で述べられてるので

「建築物」の一部となる


次回は5「特殊建築物」


髙波太一