退職からの書類諸々・・。

 

 

退職すると、様々な手続きがあります。

正直、これが嫌で間を開けずに転職をしてきたのですが、今回は2ヶ月後に退職想定だったのが、突如1ヶ月で解雇になり、やむを得ず様々な手続きを始めました。

 

まず、退職の理由によって、行うべきことが変わってくると思いますし、退職前の給与や勤続年数によっても変わってきますね。

 

私は、適応障害で休職となっていましたので、まずは傷病手当の手続きをはじめました。

 

 

傷病手当対応

 

 

傷病手当は、病気等で就業できない方に、給与の2/3程度を保証してもらう制度です。

これをもらうためには、病院から『傷病手当金支給申請書』へ記載してもらう必要があります。

保険適用されれば1通300円くらいですが、月ごとに必要なので、通院の手間を含め時間はかかります。

書類をお渡ししても、即時記載されるわけではなく1週間程度は待機です。

それと自分で(もしくは社労士)記載する同様の書類を書き、全国健康保険協会へ提出する形です。

記載自体が、その該当月が終わってからの記載となりますので、5月分は6月の第一週目くらいに書類受領するような形です。

入金はさらにその後となります。

 

また、保険適用となるためには、事前に保険証をどうするか決めておかないといけません。

 

 

国保加入か任意継続

 

 

退職と同時に健康保険証を返却しないといけません。

私の場合は、息子が大学生で県外にいますので取り寄せて対応で手間でした。

 

それと同時に、その後国民健康保険に加入するのか、既存の保険証を任意継続するのかを考える必要があります。

 

一般的に、収入が高かった方で、扶養家族が複数名いる方は任意継続のほうがお得です。

私も任意継続にしました。

ご参考に、任意継続の検討資料みてみてください。

任意継続にしていくための注意は、退職後20日以内に手続きが必要なところです。

この辺は退職の相談を社労士とする機会があれば、そこでまとめておいて、社労士の協力を得るのがよいかと思います。

 

私もひとつ勘違いしていたのは、任意継続にすれば、就業していた時の保険証をそのまま使えると思っていたことです。

同じ健康保険組合で入るのですが、保険証自体は一旦差し替えになります。

そこはご注意ください。

 

 

国民年金

 

 

次に、年金の切り替えです。

企業に勤めている時は、厚生年金で会社が給与から仕分けて支払いをしていた年金となりますが、退職となると自分で支払いを国民年金にしていく必要があります。

 

こちらの対応は、住所のある自治体の国民年金担当窓口へ届け出る形です。

 

比較的簡単な処理ではあるのですが、支払いの口座をインターネット銀行で指定できないものがあります。

私も、楽天銀行で指定をいれたら、適応外とのことで、再度書類が送られてきて別の口座を記載しました。

 

それ以外は、窓口がそれなりに混むこと以外は特に懸念事項はありません。

私は、本庁舎ではなく、支所の窓口へ行ったらかなり空いていました。

本庁・支所がある自治体にお住いの方は、支所でのお手続きがおすすめです。

 

 

失業給付の手続き

 

 

休職からの退職ではない方は、失業給付の話に上記と平行して進んでいくものと思います。

私の場合は、休職からの失業給付ですので、そちらの流れで書いていきますね。

 

まず、大前提ですが傷病手当と失業給付は同時にもらえません。

そのため、傷病が回復してからの失業給付受領開始になるのですが、退職から働けない期間が30日以上ある人は、離職票が届き次第、ハローワークに失業給付受領期間の延長申請をしておくべきです。

本来もらえる期間が、傷病手当期間で目減りしてしまいますので、それを是正します。

 

私の場合は、明確にストレッサーがいて、その人と関わらなければほぼ元気です。

ある意味、これ以上心身共に壊れないような避難措置としてお医者さんから休職を勧められ休んでいたという状況ですので、退職してストレッサーと合わないとなればすぐ働くつもりでした。

とは言え、かなりの激務で体が弱ってはいたようですので、区切りよく月末まで休み、翌月早々にハローワークへ行きました。

 

通常、失業給付にあたっては自己都合退職となると2~3ヶ月間の待機期間が存在します。

その期間は給付を受けられないのですが、私のように傷病による休職からの退職の人は、待機期間をなくす方法もあります。

 

それが、『就労可否証明書』の提出です。

要するに、自己都合で退職したこととなっていますが、そもそも働けない状況だったのに退職させられているので、救済措置のようなものです。

この対応には、元の勤め先にその状況を認めさせるか、通院先の先生に証明してもらうかの2択です。

私のように、会社経営者からのハラスメントで休職となった人は、元の勤め先に関わるのも嫌でしょうから、通院先の先生にお願いすることになります。

私もそのようにしました。

こちらの書類は持ち込み記載のため、書いてもらうのに7,700円ほどかかりました。

先生と話し合いながら、「体調の状況はどうか」「フルタイムで働けるのか」「いつから働き出すつもりなのか」など話し合いながら記載を進めてもらい、即日発行いただけました。

 

ハローワークに行くと、失業給付の受付を行い、次回雇用保険説明会が案内されます。

その際に、この就労可否証明書も持参することとなります。

(間に合わない人は、事前に申し入れをしておけば大丈夫そうです)

 

もう一つ、失業給付受領には『失業認定日』という大事な日があります。

これは、働く意思はあるけど、まだ就職が決まっていません。

ということを申請する日です。

失業給付の前提は、働きたいけど働けない、焦って不本意な仕事につかないよう、就職活動期間を保証する給付となっています。

そのため、認定日にどんな就職活動をしているのか、どこに面談にいったのか、どんな職業訓練を受けているのか、などの申請をして、認められることで給付がなされます。

失業給付は、多くの働いている人が払っているお金で賄われています。

そのため、不正に受給できないようしっかりと監査が入るわけです。

 

また、就職が早く決まった方にはお祝い金がでる制度や、就職したけど前の職場から収入が大きく落ちてしまった人を補助する定着手当制度もあります。

子どもが高校生の場合は、自治体や学校にもよるのだと思いますが、家計急変の学費軽減できる仕組みもあります。

 

無駄に税金を使うのはよくありませんが、家族のためにも、あなた本人のためにもよりよい就職につなげるための仕組みは活用していくべきだと思います。

 

そんな形で、色々な書類を出しながら、新しい職場を目指して進んでいくわけですが、私もまだ次が決まっていませんので、決まりましたらその後の手続などの記事を書いていければと思っています。

 

頑張っていきましょう!