引っ越し前のブログに書いていた記事を一部移しました。
助産師さんって、ご存じですか?
ある程度の年齢の方なら「お産婆さん」という、イメージがあるかもしれませんね。
今の助産師さんは、お産の介助以外にもいろいろな活動をされています。
法律では・・・
保健師助産師看護師法
第三条
この法律において「助産師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。
・・・と、定められています。
助産とは・・・読んで字のごとく、分娩(正常分娩)を助けること
じよく婦とは・・・分娩終了後、母体が正常に回復するまでの期間(お産後4~6週間:産褥期間といいます)
新生児とは・・・出生から4週間まで(生後28日未満)の赤ちゃん
助産師の業務形態について
助産師の業務形態は、二種類あります。
①特定の施設を設けず、助産のために産婦のもとに出向いて行う
②助産所に入所施設を設けて、助産業務を行う
助産師個人が助産所を開設する場合
①の出張業務のみを行う場合、許可は不要です。
助産所開設後、10日以内に開設届を提出すればOKです。
②の入所施設を設ける場合は・・・
構造設備の使用許可が必要になります。
事前に入所設備の使用許可を申請する必要があります。
その許可を受けなければ、設備を使用することはできません。
助産師個人でない者(法人)が助産所を設置するには・・・
個人のように開設後の届出ではなく、事前に開設許可を申請し、許可を受けなければなりません。
入所設備がある場合、原則として、入所設備の使用許可も同時に申請します。
許可を受けた後、助産師個人と同様に、助産所開設後10日以内に開設届を提出します。
ただし、どんな法人でも助産所を設置出来るわけではありません。
この法人というのは、医療法人、社会福祉法人など病院等の医療機関を想定しています。
医療法第7条には・・・
「営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、前項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる」
・・・と、あります。
つまり、開設目的が営利目的である場合、行政庁は助産所開設を許可しなくてよいということです。
診療所や病院と同様に、非営利性が貫徹されています。
現実として、株式会社等(営利法人)による助産所開設は認められていません。
では、助産師個人が、いわゆる法人成りして、法人として許可を受ける方法は無いんでしょうか?