引っ越し前のブログに書いていた記事を一部移しました。
運送事業許可について・・・
バスやトラック、タクシーなど、自動車運送事業を営むには、許可を受けなければなりません。
昨日、一般貨物自動車運送事業新規許可申請等に係わる法令試験導入のお知らせを記載しましたが、運送事業の許可申請等について記載(シリーズに分け)していきたいと思います。
※運送事業の種類について
運送事業は、大きく分けると以下の2種類になります。
「貨物運送業」
一般貨物自動車運送事業
特定貨物自動車運送事業
貨物軽自動車運送事業
<貨物利用運送事業>という種類もあります。
これは、会社や個人の方からの依頼により、運賃・料金を受け取って、自らが運送責任を負いつつ、他の運送事業者に貨物の運送を委託して運送する事業をいいます。
「旅客運送業」
一般貸切旅客自動車運送事業
一般乗合旅客自動車運送事業
一般乗用旅客自動車運送事業
特定旅客自動車運送事業
「貨物運送業」の種類について
○一般貨物自動車運送事業
普通トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業です。
普通トラックというのは・・・
小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)などをいいます。
○特定貨物自動車運送事業
特定の者の需要(決まった人の荷物を依頼されること)に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいいます。
○貨物軽自動車運送事業
三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車(排気量が125ccを超えるもの)を使用して貨物を運送する事業をいいます。
貨物軽自動車運送事業は、許可申請ではなく届出になります。
貨物自動車運送事業許可申請の流れについて
許可申請の大まかな流れです(兵庫県)
1 許可申請書類作成
↓
2 運輸支局(運輸監理部)へ申請書を提出
↓
3 近畿運輸局での内容審査
↓
4 許可決定
登録免許税の納付(12万円)
↓
5 運輸開始届など
法令試験の合格
運行管理者・整備管理者選任届
事業開始後は、営業報告や事業実績報告などが必要です。
許可の欠格事由や許可の要件について(概要)
「欠格事由」
以下の欠格事由に該当する場合は許可を受けられません。
1 1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
2 一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
3 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者または成年被後見人であって、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者
4 法人であって、その役員のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの
「許可の要件」事業を始めるのに必要な施設など
「営業所」「車庫」「休憩・睡眠施設」 「車両台数」「事業用自動車」
「運行管理体制」「運行管理者」「整備管理者」その他
「許可の要件」について
(大まかな概要です)
「営業所」
建物が農地法、都市計画法などに違反していないこと
規模が適切であること
借入の場合は、賃貸借契約により建物の使用が確実なこと
「車庫」
原則として、営業所に併設していること
(併設出来ない場合、距離制限は地域により異なります)
土地が農地法、都市計画法などに違反していないこと
他の用途に使用される部分と明確に区画されていること
車両と車庫の境界および車両相互間の距離が50?以上確保され、かつ、計画車両すべてを収納出来る広さがあること
前面道路について車両制限令により使用車両の通行に支障のないこと
「休憩・睡眠施設」
原則として営業所又は車庫に併設していること
(併設出来ない場合、距離制限は地域により異なります)
建物が農地法、都市計画法、建築基準法などに違反していないこと
乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること
乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、同時睡眠者一人あたり2.5?以上の広さを有するものであること
「車両台数」
業所毎に配置する事業用自動車の数は、5両以上必要
(トレーラ、トラクタを使用する場合は、セットで1両)
「事業用自動車」
計画車両の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切な者であること
「運行管理体制」
車両数および事業計画に応じた適切な員数を常に確保し得るものであること
運行管理に関する指揮命令系統が明確であること
車庫が営業所に併設できない場合、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確率されていること
「運行管理者」
選任を義務づけられる員数の常勤の運行管理者(運行管理資格者証の取得者)を確保する管理計画があること
「整備管理者」
選任を義務づけられる員数の常勤の整備管理者を確保する管理計画があること
※整備管理者の外部委託は出来ません。
平成19年9月10日以降の許可申請については出来なくなりました。
既存事業者等には経過措置(2年間)があります。
「その他」
要な資金の計画、損害賠償能力の確保(自動車保険)、輸送の安全管理体制の整備など
一般貨物自動車運送事業許可申請を例に、運送事業許可について記載してきました。
「人、物、金」
よく使われる言葉ですね。
さまざまな許認可申請の要件についても、基本的には同じだと言えます。
人 的要件
物 的要件
金 銭的要件
(※許認可申請の内容よっては一部要件を必要としないものもあります。)
許認可申請については、必要とされる要件がクリアできるかどうかが基本になります。
そして、運送事業等については、事業計画の内容等が適切なのか精査されることになります。
法令試験の導入(運送業)
一般貨物自動車運送事業の新規許可申請や譲渡等について、法令試験が導入されました。
これは、平成20年7月1日以降に受け付けた申請から対象となります。
この法令試験は、申請人本人(申請者が法人である場合には、申請する事業に専従し、業務を執行する常勤役員)が合格しなければなりません。