塾長でーっす。おはようございっ。
んでも今日も続きますビジ法3級スーパー必勝講座。いよいよラスト2回の今日は8回目。
■法人と従業員に関する法律
○労働関係調整法
○男女雇用機会均等法
○労働者災害補償保険法
○労働者派遣法
派遣元と派遣先が労働者派遣契約を締結し、派遣元と派遣労働者は雇用関係にあり、派遣労働者は派遣先の指揮監督下におかれる(雇用関係はない)。
▼労働基準法
▽労働時間
1日8時間。1週40時間を超えてはいけない。(法定労働時間)
この時間を超えて労働させるには三六協定(労使の書面による協定)が必要。
▽休日
1週1日、又は4週4日。
▽就業規則
常時10人以上を雇用する使用者は、労働条件を規定した就業規則を事務所を管轄する労働基準監督署長に届け出る。
▼労働組合法
▽労働組合
2名以上で結成可。使用者の許可不要。
▽不当労働行為
以下を禁止。
①労働者の組合活動などに起因する不利益的取扱い。
②正当な理由がない団体交渉の拒否。
③組合結成・運営への支配介入。
▽労働協約の効力
法令>労働協約>就業規則>労働契約
以上っす。