【白石質問】
昨年の6月議会でも質問しましたが、今年度の「家族介護者リフレッシュ事業」は、国の要綱が改正され、適用要件について、「過去1年間に住宅改修などのサービスを除く介護サービスを10日以上利用していない者を在宅で介護している介護者」に限定されることとな
りました。


そのことから、自宅で介護をされている方にとりまして、利用しにくい事業になってしまいました。今年度の利用実績を担当課にお聞きしたところ、現在、わずか1名の利用ということでありました。

 

内閣府の「高齢社会白書」によりますと、要介護認定者のうち73.5%の方が自宅で介護を受けたいと思っておられます。また、同居家族による主な介護者の介護時間については、「ほとんど終日」介護している方が、要介護3で32.6%、要介護4で45.3%、要介護5で54.6%と報告されております。

 

この状況からも、以前に申し上げましたが、家族介護者は、介護により就労できないことによる経済的な負担のほか、在宅での365日24時間の介護による精神的かつ肉体的な負担を抱えておられ、在宅介護の負担軽減が非常に重要な課題であると考えます。
 

しかし、現行の「家族介護者リフレッシュ事業」では、過去の利用実績からも、内容的に決して介護家族の支援に効果があるとは言えない事業であり、適用要件も限定されたことから、市として、効果的な介護者の支援や、負担が軽減できる施策を実施することが必要であ
ります。
 

6月議会での質問に対して、市は「介護家族の支援や負担の軽減は非常に重要なことと認識している。日々、介護をされている介護者の方がより利用しやすく、また、心身ともリフレッシュに繋がり、効果的なものになるように、今後、事業内容や適用要件について検討する。」との答弁でありましたが、「家族介護者リフレッシュ事業」の新たな事業内容をお聞かせください。


【健康福祉部長答弁】
白石議員ご案内のとおり、介護者の支援や負担の軽減は、非常に重要な課題であることから、家族介護者の現状と課題を検討し、「家族介護者リフレッシュ事業」の見直しを行ったところであります。

 

「新たな事業内容」について

 

(1)介護者が介護の悩みをだれにも相談できず、一人で抱え込まれることも多く、精神的なストレスにより高齢者虐待に繋がることもあることから、介護者の孤立を防ぎ、介護者同士が気軽に相談や情報交換を行える機会を持てるように、家族介護者向けの講演会や交流会を年3回開催することとしております。
 

(2)介護者の交流会などを介して、介護者同士の自発的な結びつきを促進するため、家族介護者団体の活動費に対して、補助(年間2万円を上限に2団体)いたします。
 

(3)介護者のレスパイト・ケア(休息)は介護保険サービスにおけるショートステイやデイサービスなどをご利用いただくことで、介護者の休息に繋がっておりますが、介護を要する方が、施設でのサービスを拒まれることも多いとお聞きしております。その場合には、介護者は、終日、在宅での介護を余儀なくされることとなり、その状況を解消するためには、現行の介護保険制度上、訪問介護サービスの対象とされていない、見守りや話し相手などを自費ホームヘルプサービスとして利用していただかなければなりません。そのような状況を踏まえまして、介護者のレスパイト・ケア(休息)に係る経済的負担を軽減するために、介護保険サービス外でのホームヘルプサービスの利用に対しまして、年間3万6千円を上限に助成することとしたところです。(40人≒対象700~800人の約5%)
 

この助成の要件適用につきましては、国が示しております「過去1年間に住宅改修などのサービスを除く介護サービスを10日以上利用していない者を在宅で介護している介護者」に限定せず、要介護3~5の方を在宅で介護されている方とします。
 

なお、これらの事業は令和2年度から実施してまいりたいと考えておりますが、家族介護者の方にはこの事業をご利用いただくことにより、介護の負担軽減を図るとともに、余暇の時間を捻出し、生活の質の確保や健康の維持に繋げていただきたいと考えております。