障害者雇用促進法において、中央省庁が雇用する障害者数を水増ししていた問題で3460人分が国のガイドラインに反して不正に算入されていたことが明らかになり、制度の信頼が大きく揺らいでおります。この障害者雇用促進法では、企業や公的機関に一定割合の障害者を雇うよう義務づけられております。確かに、雇用率に算定されるようになったことを起点に、段階的な雇用率のアップが雇用促進を後押ししています。しかし、障がい者雇用はパーセンテージにこだわって行うものでも、ましてや、国の制度に強制されて渋々行うものでもないはずです。法定雇用率を満たすことが目的化してしまってはおかしい。企業を成長させるために必要な手段である、ということであります。「雇用率」でなく、「働き方」ではないでしょうか?合理的配慮という言葉が浸透してきているように思います。社会生活では当たり前の道徳感を、法律でわざわざ定めることに違和感を感じながらも、障害のある人に対する不公平が社会の中にあるからこそ、それを正す法が、どちらか一方の肩を持っているように見えてしまう現状もあるように感じております。障害のある人の周囲に対して理解と協力を促すように頼んでも、それが雇用者やほかの被雇用者にとって「過度の負担」であったら、強いることはできない。そう、法にも記してあります。そこには道徳観が必要ではないでしょうか?人が人に優しく親切に振る舞うには、余裕が必要であります。すべての働く人、個人個人の事情に合わせた、真に合理的な配慮を考えるということではないでしょうか。

 改めて、市長にお伺いします

【市長】本市は、4月に「誰もが共に自分らしく暮らす長岡京市障がい者基本条例」を制定している。その過程においてもワークショップなどで様々な方の意見を聞き制定に至った。

そこには共生のまちの実現に向けて共生のまちの実現に向けて、4つの基本理念を定めている。

障がいの有無にかかわらず、誰もが一人一人の違いを認め合い、その人格と個性を互いに尊重すること

障がいは、障がいのある人の心身の機能の状態から直接的に生ずるものではなく、社会的障壁との相互作用によって生じるため、社会的障壁の除去を促進し、誰もが暮らしやすいまちを目指すこと

障がいのある人の自立及び社会参加の支援施策は、障がいの有無にかかわらず、誰もが主体的に取り組み、市、市民等及び事業者が相互に連携・協働して行うこと

〇情報保障及びコミュニケーションは、手話、要約筆記、点訳、音訳等、障がいの特性に応じて円滑にコミュニケーションを図る権利を尊重し、多様なコミュニケーション手段の選択機会の確保と利用機会を拡大すること

 

※詳しくは市のホームページに後日掲載されます会議録検索からご確認ください