7月1日と2日に乙訓福祉事務組合議会議員の視察研修がありました。


1日目は調布市社会福祉事業団への視察でした。




障がいをお持ちの方の様々なニーズに応えられるようにと、多様な障害福祉サービスを展開しておられます。障がい者を取り巻く地域福祉の状況が、法改正を含め変化する中で、今後の施設の在り方や、考え方について参考になりました。




ここで少し、障がい者自立支援法について触れておきたいと思います。


障害者自立支援法は、障害者が地域で暮らせる社会に、自立と共生の社会を実現させる等を目的として成立しました。

それまでの支援費制度では、精神障害者は対象となっていませんでした。もちろん予算不足は否めませんが、入所施設から地域への移行支援や一般就労への移行支援が進まない状況などは多く実存しています。


◆障害者自立支援法

平成17年10月成立。
平成18年4月から一部施行、同年10月から全面施行されました。


【応益負担】
利用者負担については、皆で制度を支えあう仕組みとしてサービスにかかる費用の1割負担が原則としました。


【応能負担】
利用者負担については、その後の法改正によって、現在は障害者の家計の負担能力等の事情を考慮して、政令で定める額とされていますので、定率負担ではありません。


障害者自立支援法施行(障害者総合支援法)に伴う改正児童福祉法により「措置」に基づく施設利用から「契約」に基づく施設利用になっています。


私の不勉強で認識が間違っていたらどうかご指摘いただきたいのですが、発達障害者だからといって、または、そのように見られるからといって、本人や家族などが困っていなければ、普通に生活していくことができ、困っていれば、診断を受け、福祉サービスを受けることができる、そういった環境が必要ではないでしょうか? 地方自治体の柔軟な対応で可能になることは法律に関係なく進めていくべきであるとあらためて思いました。

 




2日目は立川市子ども未来センターへ。


子どもの発達支援の拠点としてだけでなく、子育て全般、教育との連携、市民活動、文化芸術活動等を支援する機能も同建物内に有し、それらが複合的に活動しています。新しい子育て支援の先進地として非常に参考になりました。




当市のバンビオなど、同じような利用の仕方ができないものかと考えました。どこに相談すればよいか?また一歩踏み出す勇気がでない保護者の方たちや、手助けが欲しい方たちが自由に気楽に交流できる場所は必要です。




そしてそれがあるから、いろんな情報を交換し、その延長で、例えば、心身の障害などがある子どもの小・中学校への就学について、子どもがもっている可能性を充分に発揮し、生き生きと楽しい(これが大切ですね!)学校生活を送れるよう相談、支援ができるようになると思います。


今回の視察で学んだこと、考えたことは、今後、誰もが安心して暮らせるまち、ともに支え合えるまちづくりをするために市政に反映していきたいと思います。