面会交流「保育園のイベントに参加させません。」、「小学校卒業まで、月イチ4時間しか会わせません。」と主張する相手方に対して、高等裁判所は「これまで相手方は抗告人よりも多くの時間を子ども達とすごしている。保育園のイベントに参加させない事を理由に、面会交流に消極的とは言えない。」ですと…じゃあどういう人が、面会交流に消極的と判断されるのか?もしくはそんな判断はされないのか?そもそも、何故誘拐した側の主張を擁護する事に必死なのか?監護者の前に、有罪指定しろよ。