相続対策の基礎 | 投資家リプリーの気まぐれブログ

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株式投資に関して気になった事、調べた事などを気まぐれにアップしていきます。

相続対策、考えておられますか?

 

「相続対策」

色んな本が出ており、細かい例外規定などもあり

結構面倒くさいし、親も自分もまだ元気だし

まだ考えなくていいか… などと思っている方も

結構おられるかと思います。

 

でも、知らないと損する事、知っておくと得する事、

長い時間をかけた方がいい事、などなどあり、

まだ先の事だと思っている頃から意識しておいた方が

良い事も結構あります。

 

そこで、ここでは;

「相続税計算の流れ」を簡単に説明した上で、

「相続税を節約する方法」について普通の方が一般的に

使っていると思われる方法を、

できるだけシンプルに説明しています。

 

尚、この記事は2023年12月時点に国税局のサイトで

公表されている事項を基に作成しており、それ以降の変更には

対応できてないと思います。

また、例外規定や特殊な家族構成の場合などについての説明は

割愛したりしていますし、そもそも筆者は税理士ではないので

内容の正確さを保証する事はできませんし、個別のご相談に

応じる事はできません。

 

実際に相続対策を行われる場合は、ご自分で国税局のサイトで

チェックするか、あるいは税理士さんにご相談ください。

 

↓このサイトで税理士さんをご紹介してもらえます。

税理士ドットコム

 

尚、ここでは、遺産を残す方を「本人」と呼びます。

 

 

●相続税計算の流れ;

 

相続税は次のような流れで計算されます;

(1) 相続税の対象となる財産の総額を計算。

(2) 相続税の金額(総額)を算出。

(3) 上記(2)を、実際に相続する人に按分。

 

 

(1) 相続税の対象となる財産の総額は下図の通りに算出されます;

 

上の図の「相続税精算課税の適用を受ける贈与財産」と

「相続開始前3年以内の贈与財産」については後述します。

 

上図を簡単に説明すると;

・持ってる財産を全部集計し、

・足すものは足し、引くものは引き、

・基礎控除を引いて、

・残った金額が相続税の対象となる(課税遺産総額と言う)

 

という事です。

 

ここでいう「基礎控除」は以下の式で算出されます。

 

3,000万円 +(600万円 x 法定相続人の数)

 

法定相続人とは、配偶者と子供さんです。

子供さんがいない場合は父母、父母が亡くなっている場合は

兄弟が法定相続人になります。

子供さんが亡くなっている場合はその子供(孫)、

兄弟が亡くなっている場合はその子供(姪甥)も

法定相続人になります。

 

例えば配偶者+子供さん 2人の場合は法定相続人は 3人で、

基礎控除の金額は4,800万円になります。

 

配偶者+子供 2人だったが、1は先に亡くなっており

その人に3人の子供(本人の孫)がいた場合、

法定相続人は5人で基礎控除は 6,000万円になります。

 

配偶者はいるが子供さんがおらず、父母が亡くなっており、

兄弟が3人いる場合は、法定相続人は配偶者と兄弟で計 4人、

基礎控除は 5,400万円になります。

 

相続税の対象となる金額が基礎控除の金額より小さい場合は、

相続税はゼロとなり、相続税の申告も不要です。

そういう方は、ここから先は読まなくても良いと思います。

 

しかし、生命保険の死亡保険金は相続財産になるし、

在職中に亡くなった場合に勤務先からもらう死亡退職金、

退職後の方で退職金を年金形式で受け取っている方が

亡くなった場合にはまだ受け取ってない年金の残金、

なども相続財産になります。

 

手元にある財産が少なくても上記の様なこれから受け取る財産が

意外と大きいかもしれないので、注意が必要です。

 

 

(2) 相続税の金額(総額);

 

相続税の金額は「実際に誰が受け取るか」に関係なく、

「法定相続人が法定相続分を受け取ったらどうなるか」

という考え方で算出されます。

 

「法定相続分」とは;

・法定相続人が配偶者と子だった場合;

 → 配偶者が1/2、子が1/2を均等に分ける。

・法定相続人が配偶者と父母だった場合;

 → 配偶者が2/3、父母が1/3を均等に分ける。

・法定相続人が配偶者と兄弟だった場合;

 → 配偶者が3/4、兄弟が1/4を均等に分ける。

 

例えば法定相続人が妻と長男/次男だった場合、

次の計算式で相続税の総額が算出されます。

 

①妻の分 =「課税遺産総額」x 1/2 x「妻の税率」-「妻の控除額」

②長男の分 =「課税遺産総額」x 1/4 x「子の税率」-「子の控除額」

③ 次男の分 = 長男の分と同じ

相続税の総額 = ①+②+③

 

このケースでは、

妻の法定相続分は課税遺産総額 x 1/2、

子の法定相続分は各々が課税遺産総額 x 1/4で、

その税率と控除額は次の表を参照して導かれます。

 

例えば課税遺産総額が8千万円だった場合;

① = 8,000万円 x 1/2 x 20% - 200万円 = 600万円

②と③ = 各々 8,000万円 x 1/4 x 15% - 50万円 = 250万円ずつ

で、相続税の総額は①②③の合計、1,100万円になります。

 

①②③は各々、実際に妻や長男/次男が負担する税額ではなく、

あくまで相続税の総額を計算するために算出されたものです。

実際に妻や長男/次男が負担する税額は、次の(3)の様に算出されます。

 

 

(3) 上記(2)の総額を、実際に相続する人に按分。

 

「誰に幾ら相続させるか?」は、本人が遺言状に書く

事により、本人が自由に決める事ができます。

(例外として「遺留分」というのがありますが、

これについては後述します)

 

遺言状がなかった場合も、相続人が皆で相談して

合意すれば、自由に決める事ができます。

 

そうして決まった相続の比率に合わせて

相続税総額を按分します。

その上で、個別の事情を勘案した加算や控除が適用されます。

 

例えば、相続人が長男と次男のみで、長男が介護に

苦労したので遺産も長男が80%相続しよう、と決めたら、

相続税も長男が80%、次男が20%負担する事となり、

その上で個別の加算や控除が適用され、

各々が実際に払う相続税額が決まります。

「個別の加算や控除」は色々ありますが、重要なもののみ

次の「相続税を節約する方法」の項の(3)に記載します。

 

 

●相続税を節約する方法;

 

上記の流れを踏まえ、相続税を節約するには、

(1) 相続する財産を減らす(実際に減らす、または評価額を減らす)。

(2) 相続税の対象にならない財産を増やす。

(3) 個別の控除の多い人が多めに相続する。

 

と言った方法があります。

 

他にも会社を設立して事業承継制度を使う、などの

方法もありますが、難易度が高いので、ここでは割愛し

誰でもできるわかり易い方法のみ記載します。

 

 

(1) 相続する財産を減らす;

 

 ① 不動産を購入して評価額を減らす。

 

  相続税を算出するためには、不動産の価値を

  金額で表さねばなりません。その方法は;

 

  ○ 土地; 路線価 x 面積 x 補正(形状に合わせ)で算出。

   マンションの場合、マンション全体の土地の評価額を

   上記の式で算出し、それに敷地権の割合を乗じて算出します。

   路線価とは毎年7月頃に国税庁が公表する土地の評価額です。

   路線価はその土地が面する通りごとに決められており、

   ネットで閲覧できます。

 

   国土交通省が発表する「公示価格」より2割安く設定されており、

    一般的に実勢価格よりかなり安くなるようです。

   (筆者の近所で最近売られていた更地を路線価と比べたら、

   路線価は売値の54%でした)

 

  ○家屋; 固定資産税の計算に使う評価額を適用。

   → 毎年送られる固定資産税の請求書に書いてあります。

   こちら、市場価格よりかなり安いケースが多いようです。

 

  例えば5,000万円の資金を持ったまま亡くなった場合は

  その5,000万円がそのまま相続財産として加算されますが、

  生前にこの5,000万円で土地を買い、その土地の路線価を

  使った評価額が2,700万円だった場合は相続財産に

  加算されるのはこの2,700万円のみとなります。

  かなりお得です。

 

  「相続税を下げる為に住みもしない不動産を買う」

  というのは、不動産価値の上下のリスクを負う事に

  なるのであまり良い考えとは思いませんが、

  生きてる内に自分が住む住居を購入するのは、

  賃貸に住んでお金を貯め込んでおくよりも

  相続税の面ではずっと有利だと思います。

 

  これは、後で(3)に記載する事も合わせると

  更に有利になります。

 

 

 ② 生きている間に、財産を子らに徐々に移す。

  (「暦年贈与」と言います)

 

  年間110万円までは、お金を誰かからもらっても贈与税はかかりません。

  例えば20年間、毎年110万円を娘に贈与する場合、贈与税は

  かからずに計2,200万円を娘にあげる事ができます。

  これで、2,200万円分、相続税の対象を減らす事ができます。

 

  但し、死亡する前の3年間に贈与した分は相続財産に算入

  せねばなりません。

  → これが、冒頭の図にあった

  「相続開始前3年以内の贈与財産」です。

 

  上の例で言うと、20年間110万円ずつ贈与を繰り返し、

  20年目に死亡した場合、贈与税も相続税もかけずに

  娘に渡せた金額は17年分の 1,870万円となり、

  最後の3年間の 330万円は相続財産に加算されます。

 

  この期間は、今は3年間です、今後は延長されます。

  現在のルールでは2024年の贈与は3年経過後の2027年には

  加算されないはずです。

  しかし、改正後のルールでは2030年末までは加算される事になります。

  つまり、加算期間が毎年1年ずつ延長される格好です。

  そして、2031年以降は過去7年間の贈与が加算される事になります。

  (但し、亡くなるより3年以上前の贈与には100万円の控除が適用されます)

  → 上の例では、770万円 - 100万円 = 670万円は相続財産になってしまい、

   無税で移せるのは13年分の 1,530万円となります。

 

  従い、暦年贈与を使ってフルに節税したい場合は、

  無税で子供に移したい金額を移し切った後に

  7年間は生き延びねばなりません。

 

  老後の資金繰りにあまり不安がなく、できるだけ多くを

  子供に残したい、などと思っている方は、

  できるだけ早く暦年贈与を開始した方が良さそうです。

  → 贈与した日を証明する為に、銀行送金での贈与がお薦めです。

  

 

 ③ その他、生きてる間に贈与税のかからない方法で贈与を行う。

  ○子供の住宅所得資金;

   → 省エネ等住宅には1,000万円まで、それ以外の住宅には500万円

  ○子供の結婚/子育て資金;

   → 1,000万円まで

  ○孫の教育資金として子供(=孫の親)に;

   → 1,500万円まで

 

  いずれも贈与税の申告義務はもとより、贈与を受ける側の所得制限や

  年齢制限、銀行に特別口座を開設するなど細かい条件が色々あります。

  実際にやろうと思う方は、銀行か税理士さんにご相談ください。

 

 

(2) 相続税の対象にならない財産を増やす。

 

 具体的には、生命保険です。

 本人が死亡した時に遺族が受け取る死亡保険金は相続財産に

 加算されますが、法定相続人の数 x 500万円までには

 相続税はかかりません。

 

 この制度を利用し、貯蓄型の生命保険に加入するのも手です。

 「一時払い終身保険」というもので、

 「保険料が8百万円くらいで死亡保険金が1千万円」

 という商品などがあり(加入時の年齢が低い程、保険料も低い)

 結構いいと思います。

 

 

(3) 個別の加算/控除を考慮して各々の相続内容を決める。

 

 ① 控除が多いのは、なんと言っても「配偶者」です。

  配偶者は、1億6千万円までは無税で相続できます。

  (この金額を超えても、前述の「法定相続分」以下なら無税)

 

  従い、課税遺産総額が 1億6千万円以下の場合、

  取り敢えず全額を配偶者が相続する事にすれば、

  相続税はゼロになります。

  (その後、配偶者が亡くなった場合はお子さんへの

  相続の際に相続税がかかりますが、その時点の

  相続財産が今より目減りしていると予想される場合は

  まずは全額を配偶者に相続しておくのが得策だと思います)

 

  尚、これだけ大きな控除額があるので、

  配偶者への暦年贈与は考える必要はないかもです。

  (暦年贈与は配偶者より子供への贈与を優先した方が得策)

 

 

 ② 住宅(持家)がある場合、以下の3つの条件を全て満たせば

  土地の評価額を80%減額する事ができます。

  → その分、相続税総額が大幅に減る。

  ○ 本人が亡くなる前に住んでいた住居。

  ○ 土地の面積が 330m2以下。

  ○ 下記のいずれかが相続する場合;

   (a) 配偶者

   (b) 本人が亡くなった時に、そこに同居していた親族

    → 亡くなった後も10ヶ月以上住み続け、

     その間その住宅を売却しない事が条件。

   (c) 配偶者も他に同居していた親族もいない場合に限り、

    以下の条件を全て満たす親族も可。

    ・日本国籍を持つ人。

    ・過去にその住宅の持ち主だった事がない人。

    ・過去3年間、自分や自分の配偶者や親族の

     持ち家に住んでいなかった事。

     (マスオさんが実家の住宅を相続する時は

     評価額は100%になってしまう)

    ・亡くなった事を知ってから10ヶ月間、

     その住宅を売却しない事。

  

  つまり、亡くなった時、住宅は配偶者か

  他の同居している親族に相続してもらうのが最良。

 

  配偶者がおらず同居している親族もおらず、

  離れて暮らす子供に相続してもらう場合は

  その子が持ち家を持っておらず相続した住居を

  しばらく保有するならばOK。

  その子が持ち家を持っている場合はアウト、

  相続した住居をすぐ売る場合もアウト。

 

  という事になります。

 

  内縁の妻と同居している人は、その住宅を

  内縁の妻に相続させる場合(そういう遺言状を書けば可能、

  遺言状がなければ多分無理)、住宅の評価額は100%になります。

  評価額を20%まで下げたい場合は、入籍しましょう。

  そうすれば遺言状も不要になります。

 

 

 ③ 加算を避ける。

 

  本人の父母、配偶者、子供(子供が亡くなってる場合は

  その子供つまり孫)以外が相続する場合、相続税は

  上記で計算された金額の2割増しになります。

  

  遺言状を書いて内縁の妻に遺産を残す場合、

  相続税は2割増しになるので、やっぱり生きてる間に

  入籍した方がいいと思います。

  

 

●まとめ; 相続税対策で有効なのは;

 ・持ち家を買うお金があれば、買ってそこに住む。

 ・色んな方法で贈与税がかからない形で子供に贈与。

  特に簡単なのは年間110万円までの暦年贈与。

 ・死亡保険金が500万円 x 法定相続人数となる様な生命保険に入る。

 ・配偶者への遺産を厚くする(なんなら全額)。

 ・住宅をゆくゆくは子供に相続して欲しい場合、

  その子にはできれば同居してもらう。

  同居できない場合は、その子には持ち家は買わず、

  マスオさん状態にもならず、賃貸に住み続けるように

  アドバイスする。

 ・内縁関係の人は入籍する。

 

 特に暦年贈与の今年の分は今週が期限です。

 始めるならすぐ始めましょう!

 また住宅に関しては健在な内から気に留めておいた

 方がいいと思います。

 

 逆の立場から言うと、親の住宅を相続するつもりの人は、

 相続するまでは賃貸に住み続けた方がいいと思います。

 

 

●補足;

上記で「後述」と述べた事など、気になる点を細く説明します。

 

(1) 借金の方が財産より多い場合は?

 

「相続放棄」すれば、財産は相続できないが借金も

引き継がなくてよくなります。

よくTVドラマなどで「亡くなった親の借金のせい借金取りが来る」

という話がありますが、相続放棄すれば借金はチャラです。

(デンジ君に教えてあげたい)

 

 

(2) 冒頭の図にある「相続税精算課税の適用を受ける贈与財産」とは?

 

 「相続税精算課税」とは;

 ・本人が生きてる間に、

 ・60歳以上の父母または祖父母などから、

 ・18歳以上の子または孫に、

 ・纏まった金額をあげたい時、

 ・普通ならかかる贈与税を免除してもらう制度です。

 

 限度額は2,500万円で、何回かに分けてもいいし

 複数年にまたがっても構いません。

 贈与した年に贈与税を申告する際に申請せねばなりません。

 

 仮に2,500万円を一度にあげるともらった方は

 810万5千円の贈与税を払わねばなりません。

 

 ところが、「相続税精算課税」を適用すると、

 この贈与税が免除されます。

 

 この場合の2,500万円が相続税の計算に使う

 「相続税精算課税の適用を受ける贈与財産」で、

 本人が亡くなった際には相続財産に加えねばなりません。

 

 また、この制度の適用を受けると、以後は110万円限度の

 暦年贈与が使えなくなります。

 

 どうせ後で相続税に加算されるのに、なんでそんな

 面倒な事をするのか?

 

 それは税率の違いです。

 相続税は前述の通りで、贈与税は下表の通り;

 (親が18才以上の子供に贈与する場合の税率)

 

 一度に2,500万円贈与した場合、45%(マイナス控除)の

 贈与税がかかります。

 相続税で45%超になるのは課税遺産総額 2億円超なので、

 2,500万円を加算して 2億円に届く資産を持っていない限りは

 この制度を利用した方がお得になります。

 

 一方、この2,500万円を5年に分けて贈与する場合、

 贈与税は毎回 20%(マイナス控除)。

 相続税は5,000万円超は30%になるので、

 この2,500万円の加算により課税遺産総額が

 5,000万円を超える場合、この制度は使わない方が

 得策かもしれません。

 (具体的なケースは税理士さんに相談して下さい)

 

 

(3) 遺留分とは?

 

 上で「誰に幾ら相続するかは遺言状を残せば自由に決められるが

 遺留分という例外がある」と記載しました。

 

 遺留分とは、次に述べる人が持つ権利で、遺言状に何が

 書いてあろうと法定相続分の1/2の相続を受けられる権利です。

 ・配偶者。

 ・子供。子供が亡くなっていたら、その子供(孫)。

 ・子供も孫もいなければ、父母。父母が亡くなっていたら、祖父母。

 

 例えば、奥さんと子供2人いる人が亡くなり、

 「愛人に遺産を全額相続させる」という遺言状を残した場合、

 遺言状があろうとも奥さんと子供は遺留分としては法定相続分の半分、

 つまり奥さんは1/4、子供は各々1/8ずつ受け取る事ができます。

 この場合、愛人が手にするのは1/2になります(相続税は2割増しです)

 

 尚、兄弟には遺留分はありません。

 

 

以上です。

繰り返しになりますが、筆者は税理士ではないし税法も変わったりするので、

実際に相続対策を行われる場合は、この記事の内容を鵜呑みにせず、

ご自分で国税局のサイトでチェックするか、税理士さんにご相談ください。

 

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