いろいろなご意見があるとは思いますが、
大津波の発生を事前に予想できたかどうかが焦点としたことが間違いでは?
刑事責任(刑事責任とは、犯罪を犯した者が刑罰を受けなければならない法的な地位のこと。狭義には有責性のこと。)というよりは、民事責任(民事責任とは、契約、不当利得、不法行為、事務管理によって生ずる民法上の債務をいうことが多い。)で問うとどのような結果になったのでしょう?
被災者などの方の心情も察して、次から次へと問題が露見し対策を練り直しても水泡に帰してしまうような状況を不起訴はどうかなと思う。
不起訴とは、検察官が公訴を提起しないこと。(1)被疑者死亡・公訴時効成立等により訴訟条件を欠く場合、(2)被疑事実が犯罪の成立要件を満たさない場合(罪とならず)、(3)被疑者が人違いである場合など犯罪の嫌疑・証拠がない場合(嫌疑なし)、(4)被疑事実について犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分な場合(嫌疑不十分)、(5)証拠が十分でも犯人の性格・年齢・境遇や、犯罪の軽重・情状などを考慮して訴追を必要としない判断をした場合(起訴猶予)などの場合に、不起訴処分となる。
復興支援金の使われ方が明確にされていないことなども含めて、現状はどうかなと思いますね、
原発事故全員不起訴 被災者「結局責任誰にあるの?」
東京電力福島第一原発事故をめぐり、業務上過失致死容疑などで被災者らに告訴・告発されていた勝俣恒久前..........≪続きを読む≫
大津波の発生を事前に予想できたかどうかが焦点としたことが間違いでは?
刑事責任(刑事責任とは、犯罪を犯した者が刑罰を受けなければならない法的な地位のこと。狭義には有責性のこと。)というよりは、民事責任(民事責任とは、契約、不当利得、不法行為、事務管理によって生ずる民法上の債務をいうことが多い。)で問うとどのような結果になったのでしょう?
被災者などの方の心情も察して、次から次へと問題が露見し対策を練り直しても水泡に帰してしまうような状況を不起訴はどうかなと思う。
不起訴とは、検察官が公訴を提起しないこと。(1)被疑者死亡・公訴時効成立等により訴訟条件を欠く場合、(2)被疑事実が犯罪の成立要件を満たさない場合(罪とならず)、(3)被疑者が人違いである場合など犯罪の嫌疑・証拠がない場合(嫌疑なし)、(4)被疑事実について犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分な場合(嫌疑不十分)、(5)証拠が十分でも犯人の性格・年齢・境遇や、犯罪の軽重・情状などを考慮して訴追を必要としない判断をした場合(起訴猶予)などの場合に、不起訴処分となる。
復興支援金の使われ方が明確にされていないことなども含めて、現状はどうかなと思いますね、
原発事故全員不起訴 被災者「結局責任誰にあるの?」
東京電力福島第一原発事故をめぐり、業務上過失致死容疑などで被災者らに告訴・告発されていた勝俣恒久前..........≪続きを読む≫