<解約条項>

1.貸主(以下「甲」という)又は借主(以下「乙」という)は、相手方に対して少なくとも1ヶ月前に解約の申し入れを行う事により、本契約を終了することが出来る。
2.前項の規程にかかわらず、乙は解約申し入れの日から1ヶ月分の賃料(本契約の解約後の賃料相当額を含む。)を支払うことにより、解約申し入れの日から起算して実日数を経過するまでの間、随時に本契約を終了することが出来る。

<改定条項>

1.甲及び乙は、次の各号に定める事由が生じたときには、協議の上、賃料を改定することが出来る。
  一 土地に対する租税その他の負担の増減により、賃料が不相当となった場合。
  二 土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により、賃料が不相当となった場合。
  三 近傍類似の建物の賃料の変動が生じ、賃料が不相当となった場合。

2.1ヶ月に満たない期間の賃料は、1ヶ月を実日数として日割り計算した額とする。

(*)不動産賃貸の賃借料に係る適用税率!
   不動産の賃貸に係る契約では、通常「経済事情の変動、公租公課の増額等により不相当となったとき…」のような規定があります。対価の額の変更を求めることができる旨の定めがあれば、5%が契約期間中継続する経過措置は適用されません。その結果、居住用以外の不動産については、4月分の資産の貸付けから8%が適用されます。




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親の土地の上に、子供が平成3年に建物を建て、土地・建物を共に売却しました。売買契約書では、土地は2,500万円、建物は0となっていますが、親は子供に1,000万円を分けようと思っています。問題はありませんか?

使用貸借通達(昭和48年11月1日)施行前は、使用貸借契約の締結時に、借地権相当の贈与があったものとして贈与税の課税が行われていた場合もありましたが、平成3年に子供が家を建てた場合は、土地の使用貸借の価額は0として取り扱うこととされています。
したがって、土地の売却代金は全て親のものであり、分配する1,000万円は親から子供への贈与となりますから、贈与税の申告が必要となります。
なお、親が65歳以上で子供が20歳以上であれば相続時精算課税制度を活用して所定の税務手続をとれば、贈与税が0になります。



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政府は、平成26年4月から消費税率を8%に引き上げることを決定するとともに、それに伴う対応として、投資減税措置等を盛り込んだ「民間投資活性化等のための税制改正大網」を公表しました。

◆生産性向上設備投資促進税制の創設
産業競争力強化法(仮称)の施行日から平成29年3月31日までの間に、生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物及びソフトウエアで、同法に規定する生産性向上設備等(仮称)について、一定の規模以上のものを取得等した場合には、取得価額の50%(建物及び構築物は25%)の特別償却又は取得価額の4%(建物及び構築物は2%)の税額控除を選択適用できることとする。ただし、税額控除における控除税額は、当期の法人税額の20%を上限とする。
なお、産業競争力強化法の施行日から平成28年3月31日までの間に取得等をしたものについては、即時償却又は取得価額の5%(建物及び構築物は3%)の税額控除を選択適用できることとする。

◆研究開発税制の拡充
 試験研究費の増加額に係る税額控除について、増加試験研究費の額が比較試験研究費の額の5%を超え、かつ、試験研究費の額が基準試験研究費の額を超える場合には、増加試験研究費の額に30%(増加割合が30%未満の場合には、増加割合)を乗じて計算した金額の税額控除ができることとする。

◆中小企業投資促進税制の拡充
中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、中小企業者等が産業競争力強化法の施行日から平成29年3月31日までの間に取得等をした特定機械装置等のうち、生産性向上設備投資促進税制の対象となるものについては、即時償却ができることとする。
なお、中小企業者等は取得価格の7%の税額控除、特定中小企業者等(資本金3千万円以下)は10%の税額控除が選択適用できることとする。

◆所得拡大促進税制の拡充
雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度について、雇用者給与等支給増加割合の要件(現行5%以上)を適用年度の区分に応じ次のとおりとする。

①平成27年4月1日前に開始する適用年度:2%以上
②平成27年4月1日から平成28年3月31日までに開始する適用年度:3%以上
③平成28年4月1日から平成30年3月31日までに開始する適用年度:5%以上

また、平均給与等支給額に係る要件について、平均給与等支給額及び比較平均給与等支給額の計算の基礎となる国内雇用者に対する給与等を継続雇用者に対する給与等に見直した上、平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を上回ること(現行は以上であること)とする。


◆その他
*ベンチャー投資促進税制の創設、*事業再編促進税制の創設、*既存建築物の耐震改修投資促進税制の創設 など




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