政府は、平成26年4月から消費税率を8%に引き上げることを決定するとともに、それに伴う対応として、投資減税措置等を盛り込んだ「民間投資活性化等のための税制改正大網」を公表しました。

◆生産性向上設備投資促進税制の創設
産業競争力強化法(仮称)の施行日から平成29年3月31日までの間に、生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物及びソフトウエアで、同法に規定する生産性向上設備等(仮称)について、一定の規模以上のものを取得等した場合には、取得価額の50%(建物及び構築物は25%)の特別償却又は取得価額の4%(建物及び構築物は2%)の税額控除を選択適用できることとする。ただし、税額控除における控除税額は、当期の法人税額の20%を上限とする。
なお、産業競争力強化法の施行日から平成28年3月31日までの間に取得等をしたものについては、即時償却又は取得価額の5%(建物及び構築物は3%)の税額控除を選択適用できることとする。

◆研究開発税制の拡充
 試験研究費の増加額に係る税額控除について、増加試験研究費の額が比較試験研究費の額の5%を超え、かつ、試験研究費の額が基準試験研究費の額を超える場合には、増加試験研究費の額に30%(増加割合が30%未満の場合には、増加割合)を乗じて計算した金額の税額控除ができることとする。

◆中小企業投資促進税制の拡充
中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、中小企業者等が産業競争力強化法の施行日から平成29年3月31日までの間に取得等をした特定機械装置等のうち、生産性向上設備投資促進税制の対象となるものについては、即時償却ができることとする。
なお、中小企業者等は取得価格の7%の税額控除、特定中小企業者等(資本金3千万円以下)は10%の税額控除が選択適用できることとする。

◆所得拡大促進税制の拡充
雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度について、雇用者給与等支給増加割合の要件(現行5%以上)を適用年度の区分に応じ次のとおりとする。

①平成27年4月1日前に開始する適用年度:2%以上
②平成27年4月1日から平成28年3月31日までに開始する適用年度:3%以上
③平成28年4月1日から平成30年3月31日までに開始する適用年度:5%以上

また、平均給与等支給額に係る要件について、平均給与等支給額及び比較平均給与等支給額の計算の基礎となる国内雇用者に対する給与等を継続雇用者に対する給与等に見直した上、平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を上回ること(現行は以上であること)とする。


◆その他
*ベンチャー投資促進税制の創設、*事業再編促進税制の創設、*既存建築物の耐震改修投資促進税制の創設 など




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