【Q】
青色申告はいつまでに提出すれば、その年の申告は青色申告となるのですか。

【A】
その年の3月15日までが提出期限となります。
なお、全く新たに不動産投資をする場合は、貸し付けた日から2ヵ月までが提出期限となります。

【Q】
青色申告控除には10万円控除と65万円控除があるそうですが、65万円控除ができる事業の規模を教えて下さい。

【A】
おおむね5棟10室が事業的規模といわれ、65万円控除の対象となります。なお、駐車場のみの場合は50台といわれています。
65万円控除を受けるには複式簿記の経理が要件となります。
事業的規模以外の小規模の場合は、10万円控除となります。


【Q】
妻が不動産の管理を手伝っているのですが、青色申告をすれば給料が必要経費になるのですか。できるケース、できないケースを教えて下さい。

【A】
Q7の事業的規模であれば、「青色事業専従者給与に関する届出書」を開始しようとする年の3月15日までに提出して、届出書に記載された金額の範囲内であれば青色事業専従者給与として必要経費になります。

なお、できないケースとしては、

① アパートの室数が7室で事業的規模でないケース
② 届出書を提出していないケース
③ 他にパート収入があり、専ら事業に専従したと認められないケース


【Q】
青色事業専従者給与としてはどれ位が適正ですか。

【A】
事業の規模にもよりますが、専ら事業に従事するのですから@900×40時間×4週間=144,000
月額15万円は認められると思います。なお他に、パート収入があると専ら従事したことにならないので、青色事業専従者給与そのものが否認されることもあります。
平均額は月額20万円、年額240万円、上限額は収入の20%位です。なお、申告した人の不動産所得の金額が青色事業専従者給与を上回っているのが普通です。
また、不動産の所有者が長期の療養中であったり、高齢で介護が必要な場合、子が青色事業専従者になることも多く、この場合には財産管理や実質的に後見人の役割もあるので、その旨を反映して青色事業専従者給与を届け出れば、申告した人の不動産所得の全額と同額であっても認められるものと考えます。




東京都立川市:立川税務署への申告・税務相談・コンサルティング・会社設立なら

日本政策金融国庫 立川支店の融資相談


立川税理士法人
〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F
TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951
http://www.muranokaikei.com/

監修 税務調査の決定版! 税務調査DVD ご注文受付中!