◆すまい給付金制度とは
 すまい給付金制度は、消費税率が引上げられた際、住宅ローン減税の拡充(平成26年4月施行)による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、現金を給付する制度です。
 同制度は、消費税率引上げが予定される平成26年4月から平成29年12月までに引渡され入居が完了した住宅を対象に実施されます(給付対象は引上げ後の消費税率が適用された住宅となります)。

◎対象者の主な要件
*不動産登記上の持分保有者
*住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
*【8%時】 収入額の目安が510万円※以下  【10%時】収入額の目安が775万円※以下
*住宅ローンを利用しない現金取得者については、50歳以上で収入額の目安が650万円※以下
※収入額の目安は、夫婦(妻は収入なし)と子供2人(中学生以下)のモデル世帯の夫の収入。

◆給付金額と収入について
 給付額は、住宅取得者の収入や不動産登記上の持分割合により決まります。具体的には、持分保有者1名の場合の給付額を給付基礎額とし、収入に応じて決まる給付基礎額に持分割合を乗じた額が給付額となります。【給付額=給付基礎額×持分割合】
 収入については、全国一律に把握することが難しいため、給与所得者のいわゆる額面収入ではなく、収入に応じて決まる都道府県民税の所得割額に基づき決定します。都道府県民税の所得割額は、市区町村が発行する課税証明書(住民税非課税者は非課税証明書)により確認します。


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