◆更正はいわば喧嘩別れといったところです
税務署の判断と納税者の見解が食い違い、妥協点が見いだせない場合、税務署の側から申告を訂正し、追徴することを更正といいます。
最後まで平行線で、いわば「喧嘩別れ」の感じがしないでもありません。修正申告では異義の申し立てができませんが、税務署の更正には、異義の申し立てをすることができます。けれども、修正申告に応じないで、税務署が更正する割合は2~3%に過ぎません。

◆異議申立ての期限
更正処分通知書は、簡易書留で発送されます。異議申立てをすることができる期間は、通知書を受領した日の翌日から2ヵ月以内に行わなければなりません。
この2ヵ月が過ぎてしまうと、異議申立ては行うことはできず、更正処分は確定してしまいます。

◆異義の申立てと徴収の猶予
更正を受けた税額につき、異義の申立てをした場合は、異議の申立てが係属している間、本人の申請により徴収を猶予することができます。
なお、書式は下記のとおりです。



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