◆税務調査の終わり方と落とし所
Q.税務調査で問題がないってことはあるんですか?
A.ありますよ。でも税務調査により、問題点がないものとして是認される確率は27%位です。少し前の資料ですが、平成18年度に調査を受けた約147,000社のうち是認された会社は39,000社だったのです。73%の会社、だいたい4社に3社は税務調査により何らかの指摘があり、修正申告に応じたり、税務署により更正を受けています。
Q.修正申告に応じた、という言葉はよく聞きますが、法律的にはどういう意味のものですか?
A.修正申告というのは、申告書の内容に誤りがあったときに、納税者の側から所得金額や法人税額を「増やし」て正しい申告にする手続をいいます。所得金額や法人税額を「減らす」のは、修正申告とは言いません。修正申告書は、自分が間違っていたことを認めることですから、言い換えれば「異議の申し立てはできない」ということです。税務調査により指摘を受けた場合、修正申告に応じる割合は、実に97~98%となっています。
Q.最後まで平行線になってしまうということがあるのですか?
A.税務署の判断と納税者の見解が食い違い、妥協点が見い出せない場合、税務署の側から申告を訂正し、税額を追徴するのが更正(コウセイ)です。
税務署の更正に対しては、異議の申し立てをすることはできます。けれども、更正はいわば「喧嘩別れ」の感じがしないでもありません。修正申告に応じられないまま、税務署が更正する割合はわずか2~3%にすぎません。
Q.売上をごまかしていたのは「認定賞与」(ニンテイショウヨ)と言われましたけど……
A.売上や他の収入を除外した場合、会社の所得が増えますから、法人税が追徴されるのは納得できることですね。けれども、売上を除外した分は、さらに社長のポケットに入ったものとして、それだけ所得が増えたものとして「源泉所得税」も同時に追徴します。ですからダブルパンチとよく言われるのです。
Q.「認定賞与」には他にはどういうケースがありますか?
A.会社の費用の中に、社長個人が負担すべき支出が含まれているケースがあります。例えば、福利厚生費に計上した夏の海外旅行58万円は、実は社長の家族旅行であったとか、会社の事務所の床の修繕費42万円は、実はご自宅の塀の修理代金であることが発覚したような場合です。
Q.「認定賞与」については、どう申し開きをすればいいのでしょうか?
A.認定賞与の論理というのは、ポケットに入れて私服を肥やし、いい思いをしているということです。けれども、今時の社長さんはポケットが膨らんでいないのです。どういうことでしょうか。
出来心からひとときポケットを膨らませてしまっても、たいがいの会社では社長がまた資金をつぎ込んで返してしまっているんです。特に、経費が認められないで社長の個人的な支出とされた場合でも、社長からの借入金、自分が出した資金と帳消しにすれば済むのですから、借入金と相殺したいと主張することにより認定賞与は勘弁していただくことは賢明な選択です。
村野監修 税務調査の決定版! 税務調査DVD ご注文受付中!
東京都立川市:立川税務署への申告・税務相談・コンサルティング・会社設立なら
日本政策金融国庫 立川支店の融資相談
立川税理士法人
〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F
TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951