7月は、社会保険料(厚生年金・健康保険)の算定基礎届の提出があります。
標準報酬月額は、4~6月の3ヵ月間の平均報酬額から算出しますが、休職やストライキによる賃金カットがあった場合など、事業主側での通常の算定が困難な場合や著しく不当になる場合には、保険者(年金機構など)が修正平均して算定します。これを保険者算定といいます。

保険者算定のうち、「著しく不当である場合」は、従来、原則として①給与の遅配や遡り昇給、②休職、③ストライキの3つの場合に認められてきましたが、より実態に即した取扱いとなるよう、定時決定においては、上記の要件に加え、今年4月から「当年の4、5、6月の3ヶ月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合」も、保険者算定が行われることになりました。


これにより、毎年4~6月が繁忙期に当たり、残業手当等により他の期間と比べて多く支給されている場合は、申し立てをすることで保険者が修正平均して算定されることになります。


◆ Q&A
.「業務の性質上例年発生することが見込まれる」とは?
.業種や職種の特性上、基本的に毎年4~6月が繁忙期に当たるため、4~6月までの期間中の残業手当等が他の期間と比べて多く支給されることなど、例年季節的な報酬変動の起こることが想定されることをいい、例えば単年度のみなど、業務の一時的な繁忙による報酬の増加等は対象外です。

.4~6月のうち、6月だけが突出して報酬が多く支給される場合は対象となる?
.繁忙期が1年間に複数回あったとしても、4~6月までの報酬月額の平均と、前年7月~当年6月までの報酬月額の平均との間に、標準報酬月額等級区分で2等級以上の差があれば対象となります。

.同じ事業所の中でも、決算業務など、4月~6月が繁忙期に当たる部署と当たらない部署がある場合は、繁忙期に当たる部署のみが対象となる?
.適用事業所全体について報酬変動が起こる場合は、適用事業所に勤務する従業員全体が判断対象ですが、問の事例では、従業員全体ではなく、繁忙期に当たる部署のみが対象です。

.どのような手続が必要?
.事業主は、被保険者が保険者算定の要件に該当する理由を記載した申立書に被保険者の同意書を添付して提出します。また、要件に該当することが確認できるよう、前年7月から当年6月の被保険者の報酬額等を記載した書類を提出します。なお、算定基礎届の備考欄に、その旨を附記して提出します。

.季節的報酬変動の結果、標準報酬月額等級区分に2等級以上の差が生じた場合、必ず事業主から保険者算定を行うことについて申立書を提出する必要がある?
.必ずしも申立書を提出させる必要はありません。申立てがない場合は通常の報酬月額の算定ルールに基づいて標準報酬月額を決定します。



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