◆法案通過は6月19日
中小企業の交際費の定額控除額を600万円に引き上げる改正等を含む「租税特別措置法の一部を改正する法律」は、6月19日の衆議院本会議で成立しました。交際費の定額控除額を600万円に引き上げる改正は、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用されるので、4月決算法人の申告は混乱しました。
中小企業の交際費の定額控除額を600万円に引き上げる改正等を含む「租税特別措置法の一部を改正する法律」は、6月19日の衆議院本会議で成立しました。交際費の定額控除額を600万円に引き上げる改正は、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用されるので、4月決算法人の申告は混乱しました。
◆4月決算法人は職権更正
6月19日前に申告を済ませた会社は、プログラム等の対応が間に合わない等、今回の改正で多くの4月決算法人の申告に影響が出ているので、当事務所が7月1日に照会したところ、「税務署で職権更正する」との回答を得ました。
◆国税庁のHPは6月26日 別表15を改訂
当事務所では、幸いプログラムが間に合ったため、所得の計算は正しくできました。しかし、別表15については新しい様式が公表されていなかったため、旧様式で電子申告をせざるを得ませんでした。
新しい様式は、国税庁のHPで6月26日に開示されました。
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