厳しい再就職環境のもと、日本での再就職を断念し、母国での再就職を決意した日系人労働者に対し、帰国費用(旅費や帰国準備にかかる費用)について、国から援助金が支給されます。

<対象者>
以下の国籍を持ち、在留資格が「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者」「定住者」である人

(国籍)
アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、チリ、コロンビア、エクアドル、ガイアナ、パラグアイ、ペルー、スリナム、ベネズエラ

<支給要件>
①制度開始前(2009.3.31以前)に日本に適法に入国・在留・就労し、その後離職したこと
②求職中であったが、断念して母国に帰国し再就職することを決意したこと
③航空会社・旅行会社等で航空券等を手配していること
④帰国後、同様の身分に基づく在留資格により再度の入国をしないことを決意したこと

<支給額>
本人:30万円(雇用保険受給期間中の場合は一定額を上積み)、扶養家族:20万円/人

4月から実施の制度で、問合せと申請窓口は各ハローワークですが、都内や神奈川県内の主なハローワークでは、まだ詳細を説明できないところも多く、4月中旬までは、この制度開始のことすら窓口では知らないという状況でした。
 しかし、一部の地域(群馬県太田市、静岡県浜松市など)では、4月中旬以降すでに複数回の説明会が開催されており、今後も開催予定があるとのことです。ただし、説明会参加も申請も通訳同行で。
 支給要件からすると、一時的帰国のための支援ではないため、今後同じ在留資格での入国はできず、説明会に行っても熟考の末、支援金はあきらめる、という人もいるようです。
 また、帰国ではなく日本での再就職支援として、日本語コミュニケーションや労働条件、雇用慣行などの理解を深めるための研修(就労準備研修、3ヵ月間程度)も実施されることとなり、5月11日の浜松市を皮切りに、全国5ヶ所での開催が決定しています。他の地域(主に「外国人集住都市会議会員都市」での開催と考えます。)では、準備が整い次第、順次開催されるとのことです。
            
社会保険労務士 吉田由美  問い合わせ先:045-941-5100

固定資産税が急に高くなるケース(その1)

.私は平成17年9月に住宅を新築しましたが、平成21年度分から税額が急に高くなっています。

.新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。したがって、あなたの場合は、平成18・19・20年度分については税額が2分の1に減額されていたわけです。
 また、3階建以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。
 したがって、減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったため、固定資産税が急に高くなったと思われます。安くなっている期間が終わってしまったということです。


固定資産税が急に高くなるケース(その2)

.私は、昨年(平成20年10月)に住宅を壊しましたが、土地については、今年(平成21年度分)から税額が急に高くなっています。

.土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され減額されます。しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると本特例の適用から外れることになり、減額がなくなったため、高くなったと感じられるのです。

出典:固定資産税のしおり P.34、35




村野監修 税務調査DVDのご紹介
村野監修 税務調査の決定版! 税務調査DVD ご注文受付中!


東京都立川市:立川税務署への申告・税務相談・コンサルティング・会社設立なら

日本政策金融国庫 立川支店の融資相談


立川税理士法人

〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F
TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951

http://www.muranokaikei.com/