こんにちは
訪問ありがとうございます
自己の居住用住宅を購入された方、
住まい給付金の申請を忘れていませんか?
一定の要件に該当すれば、すまい給付金を受けられる可能性があります。
すまい給付金を受給するためには、申請が必要です。
すまい給付金の申請は、取得した住宅に入居した後に可能となります。
〈主な要件〉
①住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者であること
②住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
③収入が一定以下の者
消費税8%時 収入額の目安が510万円(※2)以下
消費税10%時 収入額の目安が775万円(※2)以下
④(住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上の者(※1)
(※1) 10%時には、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の要件が追加されます。
(※2) 夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。
この住まい給付金制度は、
平成26年4月~平成33年12月までに引渡され
入居が完了した住宅が対象です。
消費税8%時の住まい給付金の給付額は10万円・20万円・30万円で、
住宅取得者の収入、
不動産登記上の持分割合、
収入(収入については、給与所得者のいわゆる「額面収入」ではなく、都道府県民税の所得割額)
に基づき決定します。
ご自分が、給付対象者かどうかは、
引っ越し前の住宅の所在する市区町村発行の個人住民税の課税証明書(以下、「課税証明書」)を入手し「都道府県民税の所得割額」から判断します。
*課税証明書は、毎年5~6月頃に、当年度分の発行が開始されます。
このため、住宅の引渡しを受ける時期により申請に必要な課税証明書の年度が異なりますのでご注意ください。(例えば、引渡しが平成30年1月~6月の場合は、29年度課税証明書、平成30年7月~平成31年6月の場合は30年度課税証明書を取得してください。)
具体的には、消費税8%の場合、
都道府県民税の所得割額が6.89万円以下であれば給付基礎額は30万円(収入額425万円以下)、
都道府県民税の所得割額が6.89万円超8.39万円以下であれば給付基礎額は20万円(収入額の目安は425万円超475万円以下)、
都道府県民税の所得割額が8.39万円超9.38万円以下であれば給付基礎額は10万円(収入額の目安は475万円超510万円以下)
となります。
取得する住宅が新築住宅である場合の給付要件は以下のとおりです。
<住宅ローンの利用がある場合>
●床面積が50m²以上である住宅
●施工中の検査
施工中等に第三者の現場検査をうけ一定の品質が確認される以下の1~3のいずれかに該当する住宅
1 住宅瑕疵担保責任保険(建設業許可を有さないものが加入する住宅瑕疵担保責任任意保険を
含む)へ加入した住宅
2 建設住宅性能表示を利用する住宅
3 住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅
住宅ローンとは
すまい給付金上の住宅ローンの定義は、以下の3点を満たすものを指します。
(1)自ら居住する住宅の取得のために必要な借入金であること
(2)償還期間が5年以上の借入れであること
(3)金融機関等からの借入金であること
(住宅ローン減税の対象となる住宅ローン貸出金融機関と同じ)
※親類・知人などからの借入金は、住宅ローンとは見なしませんので、ご注意ください。
<住宅ローンの利用がない場合(現金取得者)>
上記要件に加えて、
●住宅取得者の当該住宅の引渡しを受けた年の12月31日時点での年齢が50才以上の者(※)が取得する住宅。
※消費税10%時には、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の要件が追加されます。
●(独)住宅金融支援機構のフラット35Sと同等の基準を満たす住宅
【フラット35Sの基準】は次の1~4のいずれかに該当する住宅
1 耐震性に優れた住宅(耐震等級2以上の住宅または免震建築物)
2 省エネルギー性に優れた住宅(一次エネルギー消費量等級4以上または断熱等性能等級4)
3 バリアフリー性に優れた住宅 (高齢者等配慮対策等級3以上)
4 耐久性・可変性に優れた住宅 (劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2等)
※新築住宅/中古再販住宅、住宅ローン利用の有無、消費税が8%か10%かで要件が異なりますのでご注意ください。
申請期限は、住宅の引渡しを受けてから1年(※)以内です。
(※)当面の間、1年3ヶ月に延長
(申請は、すまい給付金事務局への郵送申請又は全国のすまい給付金申請窓口での窓口申請のいずれでも可能です。)
申請がまだの方は、期限内に申請して下さい
最後までお読みいただき
ありがとうございます
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