城田先生は、裁判に関してや社会的知識の薄い私に、






示談にするメリット、民事裁判にするデメリットを教えてくれた。







まず、






・刑事裁判と民事裁判は別で、今行っているのは刑事裁判である






まず、示談にして示談金を支払っても、刑事裁判の起訴が取り下げられる訳でもないし、無罪になるわけでもない。





必ず有罪判決により、懲役の実刑が下されるはず。(有罪判決=前科になる)







民事裁判にするデメリットは





・弁護士の報酬金などのコストがかかること




・加害者が特に長い実刑になると、無職になり、働き口が無く、資力が少なくなる可能性がある


(民事裁判で勝訴判決をもらっても、実際に支払ってもらえなくなる。)






・民事裁判では、原告側である被害者が、請求の内容を証拠により証明しなければならない


(損害や、慰謝料金額の根拠を証明しなければならない。)




特に慰謝料(精神的苦痛に対する損害賠償)は、客観的な証拠があるわけではないので、







加害者側は被害者の事件前のカルテの請求を求めたり、裁判所も被害者のカルテを提出するよう認めるので、







カルテの内容を元に、例えば






「被害者のもともとの疾患が原因だった」


(私は事件前からうつ病とパニック障害を併発していたので、不利になる可能性が高い。)





とか





「家庭内に問題があったから」


(この理由も、私の場合、特に当てはまっていて、刑事さんやカウンセラーさん、主治医に父のことを相談している私には不利な内容だと思った。)






などの理由を主張して、慰謝料を減額するべきと反論されたり、裁判所も同じ判断をする可能性がある。





すると、被害者は事件とは関係のないところで、さらに辛い悲しみを受けることになる。






しかも、民事裁判は通常でも1年くらいかかるので、その分苦しみが続く可能性がある。






・民事裁判において、裁判官は判決の前に和解を勧めることが多い






和解の内容は、






「一括で払うなら◯◯万円、分割なら◯か月で◯◯万円」






というような、現在被告人側から提案されているような内容とあまり変わらない。







・民事訴訟を提起する場合、法律上、原告被告の氏名住所を記載して特定しなければならないと定められている






*事件当時の法律です。

もしかしたら今は少し法律が変わっているかもしれません。








上記の内容を読んで、私は示談にするか非常に悩んでいた。