先だって、私用の携帯メールに「電子消費者契約法違反」と題し、本文はリンク先表示のみで、それ以外は何も記載のないメールが届きました。(もちろんリンク先にはいきませんし、当該メールは削除しました)
結論から言うと、電子消費者契約法から違反という概念は出てこないかと存じます。と申しますのも、この電子消費者契約法って、正式には「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」といいますので、要するにネット通販の確認画面の設置と、オンライン契約に関しての通知や承諾に関するものですから、罰則規定なんかはありません。
概要は経済産業省の平成13年の資料をご覧ください。
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/e11213aj.pdf#search='dennsikeiyakuhou'
まあ、変なメールについて、『消費者六法2015』を片手につらつら書いていて思ったんですが、この「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」は1020ページにありまして、ちょっとページをめくって1022ページからは「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」が掲載されてました。こちらも総務省と消費者庁のガイドラインをご覧ください。
これらを踏まえまして、私が申し上げたいのは、この変なメールを送ってきた方が、特定電子メール法に違反してるんちゃいますか?ということでした。
ご清聴ありがとうございました。