コンピュータ監視法案について質疑に立ちました | 橘秀徳 オフィシャルブログ Powered by Ameba

コンピュータ監視法案について質疑に立ちました

こんにちは。

たちばな秀徳です。

本日の衆議院法務委員会でのサイバー刑法の質疑に立ちました。

「コンピュータ監視法案」の名称の方が通用する法案です。
民主党でも多くの議員が反対しながら閣議決定され、
国会に提出されたものです。
疑義あり、 として質疑に立ちました。





この法案には問題がありすぎます。
以前に提出された法案から、
反対の強かった共謀罪創設を含む部分を断念して提出された法案ですが、
新設のウィルス作成罪は、実行せずとも3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・・・共謀罪を 彷彿させる中身です。

やはり新設の「データ保全要請」は、
任意でプロバイダに捜査機関が要請するものです。つまり、令状が不要です。
任意とは言え、これに従わないプロバイダがあるのでしょうか?
法務省からは通信履歴(送信先、送信元、送信日時等)のみが対象 で、
本文は含まれないとの説明がありました。
しかし、憲法との整合性で大いに疑義があります。

通信履歴も憲法第21条第2項「通信の秘密」の保障の対象に
含まれるというのがこれまでの通説です。
そして、そもそも通信履歴と本文とは不可分一体ではないでしょうか?

「サイバー犯罪に関する条約」に署名した際の議論を
外務省に質問しました。
やはりこの「通信の秘密」の権利保障との兼ね合いで議論になったとのこと。

サイバー法案の極めつけは、データの差押えです。
捜査機関は一台のパソコン上でデータを書き換えた保存先の
ネットワーク上のサーバーのデータまで取得可能になります。
憲法第35条は差押えの際に、場所と物の特定を要請しています。
この点についても疑義があります。
東京のパソコンのデータ保存先の九州から北海道まで調べることができます。

答弁された江田五月法務大臣も、
この法案には疑義があると思われているのではと推測しました。

本日の私の質問の模様は衆議院 TVで御覧いただけます。

http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php

5月25日 衆議院法務委員会

後日、ホームページでも公開予定です。


たちばな秀徳