4つあります。
・印紙税
・不動産取得税
・登録免許税
・消費税
■印紙税
新築住宅を建てるときには、建築工事請負契約を土地や中古住宅、建売住宅を購入する時には、売買契約を結びます。書面を作成し双方で確認後、契約を締結するのですが、その契約書に収入印紙を添付しなければなりません。また、ローン借入れのための金銭消費貸借契約書等にも、契約書の記載金額によって税金が決定します。印紙を契約書に貼り、それを消印することによって終了します。また、金銭を受領したときに発行する領収書も金額に応じ印紙を貼付しなければなりません。事業用不動産の売却代金の領収書はもちろん賃料や礼金、共益費の領収書にも金額に応じた印紙を貼付します。ただし、マイホームやセカンドハウスなどの譲渡代金の領収書は営業に関しない受領書として印紙を貼付する必要はありません。
契約の場合は、甲と乙の双方が保管するために、2部作成し、印紙代については、双方が負担します。
なお、契約書を3部作る場合や、工事の追加変更の契約を行う場合には、別途契約書を作成しますので、都度印紙税がかかってきます。
印紙税額
契約金額 | 売買契約書、金銭消費貸借契約証書 (ローン契約書) |
工事請負契約【平成30年3月31日までの軽減税】 |
1万円以上 10万円以下 | 200円 | 200円 |
10万円を超え 50万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円を超え 100万円以下 | 1千円 | 200円 |
100万円を超え200万円以下 | 2千円 | 200円 |
200万円を超え 300万円以下 | 2千円 | 500円 |
300万円を超え 500万円以下 | 2千円 | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 1万円 | 5千円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5千万円を超え 1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
1億円を超え 5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
■不動産取得税
不動産取得税とは、不動産取得時に1回だけ都道府県が課税する地方税です。不動産取得税は、新築住宅を取得したとき、土地を取得したとき、中古住宅を取得したとき、建売住宅を取得したときなどにかかってくる税金です。
なお、売買だけでなく、贈与や交換、登記の有無に関わらず不動産を取得した個人や法人すべてに課税されます。
なお、売買だけでなく、贈与や交換、登記の有無に関わらず不動産を取得した個人や法人すべてに課税されます。
売買・新築・増改築・贈与・交換 (※相続による取得は非課税)
不動産取得税は、その土地や建物の価格(台帳に記載される固定資産税評価額) によって課税されます。
納税方法については、取得後6ヶ月~1年半くらいの間に各都道府県から届く「納税通知書」を使用して金融機関で納付します。
不動産取得税額(※軽減措置あり)
※ 軽減措置 (H30年3月31日までの軽減税率) | |||
新築住宅の場合(自己居住用でも賃貸用でも対象) ・賃貸以外で、50m2以上240m2以下の戸建住宅や分譲マンション ・賃貸の場合 50m2以上240m2以下の戸建住宅、40m2以上240m2以下の戸建以外の住宅 |
一般住宅 (固定資産税評価額 - 1,200万円) × 3% |
長期優良住宅 (固定資産税評価額 - 1,300万円) × 3% |
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土地の場合(上記「建物」の軽減の要件を満たすこと∔) ・土地を取得してから3年以内に新築 ・借地に新築した後1年以内にその土地を取得 ・土地付き住宅(建売住宅)を購入 |
不動産取得税 = (固定資産税評価額 × 1/2 × 3%) - 控除額(下記AかBの多い金額) A = 45,000円、 B =(土地1m2当たりの固定資産税評価額 × 1/2) × (課税床面積 × 2(200m2限度)) × 3% |
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※ 軽減措置 中古住宅の場合 (H30年3月31日までの軽減税率) | |||
買主の居住用、またはセカンドハウス用としての取得(賃貸用マンション[住宅用]は適用外) 50m2以上240m2以下(課税床面積) 次のいずれかに該当するものであること ①昭和57年1月1日以降に建築されたものであること(固定資産課税台帳に記載された新築日で判断) ②①に該当しない住宅で、新耐震基準に適合していることについて証明がなされたものや、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定のものであること(証明方法はこちら) ③新耐震基準に適合しない住宅で、入居前に新耐震基準に適合するための改修を実施する一定の中古住宅であること |
上記「建物」の軽減の要件を満たすこと 取得から1年以内にその土地上の建物を取得すること(土地先行取得の場合) 土地を借りるなどしてその土地上の建物を取得した人が1年以内にその土地を取得すること(建物建築先行の場合) |
不動産取得税 = (固定資産税評価額 × 1/2 × 3%) - 控除額(下記AかBの多い金額) A = 45,000円、 B =(土地1m2当たりの固定資産税評価額 × 1/2) × (課税床面積 × 2(200m2限度)) × 3% |
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備考: マンションの床面積は共用部分を按分して専有部分に加算した面積が基準になります。これを課税床面積といいます。そのため登記簿の床面積が48m2でも50m2以上の基準を満たす可能性があります。固定資産税評価証明書をご覧下さい。“現況床面積”の欄で50m2以上であれば不動産取得税の軽減の特例を受けることができます。 『セカンドハウス』とは別荘以外の家屋で「週末に居住するため郊外等に取得するもの、遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くに取得するもの」などをいい、「毎月1日以上居住の用に供するもの」とされています。 |
■登録免許税
登録免許税とは、土地や建物の引き渡しを受け、登記をする際に国に納める税金です。
課税標準額×税率 (100円未満の端数は切り捨て)
土地の移転登記 | 売買 | 固定資産税評価額×2% |
相続、法人の合併 又は共有物の分割 |
固定資産税評価額×0.4% | |
その他 (贈与・交換・収用・競売等) |
固定資産税評価額×2% | |
建物の登記 | 保存登記 住宅用家屋の所有権の保存 |
法務局の認定価格×0.4% |
移転登記 売買又は競売による所有権の移転 |
固定資産税評価額×2% | |
移転登記 相続又は法人の合併による所有権の移転 |
固定資産税評価額×0.4% | |
移転登記 贈与・交換・収用等の所有権の移転 |
固定資産税評価額×2% |
登録免許税の軽減措置
自己の居住の用に供する家屋について、その家屋を新築・取得した場合における所有権の保存・移転登記又はその家屋の取得資金の貸付け等を受けた場合における抵当権の設定登記に係る登録免許税については、平成29年3月31日までの措置として、次のとおり軽減。
【所有権の保存登記 】 個人の住宅の用に供される床面積50平方メートル以上の家屋 |
0.15 % 長期優良住宅・認定低炭素住宅の新築等に係る登録免許税の税率は、平成30年3月31日までの措置として、0.1%(戸建ての長期優良住宅の移転登記については0.2%)に軽減。 |
|
【所有権の移転登記】 •個人の住宅の用に供される床面積50平方メートル以上の家屋 •中古住宅の場合は、築後25年以内(木造は20年以内)のもの又は一定の耐震基準に適合するもの |
0.3 % 長期優良住宅・認定低炭素住宅の新築等に係る登録免許税の税率は、平成30年3月31日までの措置として、0.1%(戸建ての長期優良住宅の移転登記については0.2%)に軽減。 買取再販住宅の取得に係る登録免許税の税率は、平成30年3月31日までの措置として、0.1%に軽減。 |
|
【抵当権の設定登記】 •個人の住宅の用に供される床面積50平方メートル以上の家屋 •中古住宅の場合は、築後25年以内(木造は20年以内)のもの又は一定の耐震基準に適合するもの |
0.10% |
■消費税
住宅建築に関わる費用であり、土地代金には消費税は掛かりません。
ただし、造成費、地盤調査費、地盤改良費や仲介手数料、住宅ローン融資手数料、返済利息・保証料、司法書士報酬などには、消費税が掛かります。
増税の6カ月前までに請負契約を締結すれば、消費税は従前のままでOK
なお消費税は、課税事業者の資産の譲渡に課税されますが、一般の個人が売主としてマイホーム・セカンドハウスを譲渡した場合には課税されません。なおマイホーム・セカンドハウス以外の不動産の売却については、一般の個人が売主でも消費税がかかる場合があります。
ただし、造成費、地盤調査費、地盤改良費や仲介手数料、住宅ローン融資手数料、返済利息・保証料、司法書士報酬などには、消費税が掛かります。
増税の6カ月前までに請負契約を締結すれば、消費税は従前のままでOK
なお消費税は、課税事業者の資産の譲渡に課税されますが、一般の個人が売主としてマイホーム・セカンドハウスを譲渡した場合には課税されません。なおマイホーム・セカンドハウス以外の不動産の売却については、一般の個人が売主でも消費税がかかる場合があります。
参考までに・・・その他非課税:
ローンの金利・保証料、火災保険料・生命保険料、地代、住宅の貸付による家賃・
保証金・敷金
税額 = 課税標準 × 8%(8%のうち1.7%は地方消費税)