お金と保険に取り憑かれた人の末路 | たばどいのちょっとした情報

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こんにちは

 

保険情報サイトを運営しておりますtabadoiです!!

 

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タイトルを見て悲惨な人の話だと思った方・・・・・・

 

すみません!!

 

違います!!笑

 

私個人の考え方の話です!!笑

 

さて、どういうことか・・・・・

 

最近、少し考えていたことなのです・・・・・

 

残された家族へ保険金を残す場合は、何を選ぶのが正解なのか・・・・・

 

一般的な定期保険か収入保障保険か

 

それぞれにメリット・デメリットはありますよ。

 

今回は、加入するときの話ではなく、もしも保険金を受け取らなければいけなくなったときの話です。

 

一般的な定期保険は、死亡保険金を基本的には一括で受け取ります。

 

収入保障保険は、死亡保険金を基本的には年金形式で受け取ります。

 

そうなったときの税金面・・・・・

 

考えたことありますか??

 

死亡保険金に関する税制優遇は、保険金の受取人が法定相続人だった場合、【500万円×法定相続人の数】の金額が非課税となります。

 

一般的な定期保険で一括で受け取った場合は簡単ですね!!

 

それでは、収入保障保険の場合はどうなるのか・・・・・・

 

簡単にいうと1年目は非課税ですが、2年目以降は所得税の対象となってきます。

 

少し詳しく解説しますね!!

 

収入保障保険は、保険金の受け取りを一括または年金で受け取ることができ、一括で受け取る総額と年金で受け取る総額は異なってきます。

 

一括で受け取る場合は、一般的な定期保険と同じように受け取った額から非課税金額を差し引いた金額が相続税の対象となります。

 

年金で受け取る場合は、一括で受け取る金額がみなし相続金額となり、1年目はその額から相続税を支払うことになります。

 

2年目以降は、年金で受け取る総額から一括で受け取った場合の金額を差し引いた差額分が所得税の対象になっていきます。

 

言葉だけでは少し難しいですね・・・・・笑

 

厳密に計算すると、そこまで大きな金額ではないですよ!!

 

数万円程度です。

 

ただ、何が言いたいか・・・・・

 

定期保険なら一括で受け取るので一回の納税で済むけれど、収入保障なら年金を受け取っている間はずっと所得税が掛かるということ。

 

まぁ~法定相続人の所得になるので仕方がない話なんですがね・・・・・

 

こういった受け取り時の税金面などの話って、意外と少なくないですか??

 

こんなことまで考えると、保険に関する考え方が迷走し始めます・・・・・笑

 

気をつけましょうね!!

 

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